<居住以外での使用>事務所として使用するなら退去してもらう |  NPO法人日本住宅性能検査協会 建築・不動産ADR総合研究所(AAI)

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<居住以外での使用>(1)
事務所として使用するなら退去してもらう


(質問)

居住用で借りている物件だが、今度独立することになり、
自宅兼事務所として使用したいので管理会社に申し出たが、
「事務所として使用するなら退去してもらう」と言われてしまった
何とか解決する方法はないのでしょうか?

(回答)

入居目的が「居住専用」となっている場合に、物件内に、どの程度まで仕事を持ち込むことができるかという問題です。

一般に、「居住専用」となっている物件を、「事務所」などとして使用することはできません。しかし、「事務所」と言ってもピンからキリまであり、すべての「事務所」が認められないかといえば、そんなことはないはずです。

「事務所」に限らず、営業用途として問題になるのは、不特定多数が出入りすることで、他の入居者が安全快適に生活することに支障が出たり、入居者が駐車駐輪場を使用することに困難になったり、物件自体の傷み具合が激しくなることです。

逆に言えば、「事務所」と言っても、「自宅兼事務所」程度であれば、
不特定多数の人が出入りする頻度や数もそれほど多くないでしょうし、
他の入居者が駐車駐輪場の使用に差し障るような問題がなければ、
「家主との信頼関係が破壊された」とまではいえません。

最近のように、いわゆるSOHOとして、自営業の登録場所として
便宜上、「事務所」と呼んでいるような場合の多くも、不特定多数が出入りするわけでもなく、他の入居者に迷惑をかけるようなこともないはずですから、居住専用であったとしても許されると考えられるでしょう。

そこで、「事務所」としての実態について、管理会社および家主に説明し、「万が一、事務所としての使用によって、家主や他の入居者に
迷惑をかけるようなことがあれば、事務所としての使用を中止する」などという念書を提出するなどして、理解を求めるようにしなければならないでしょう。

それでも、管理会社や家主の理解が得られず、一方で、「事務所」としての使用を行う場合には、管理会社や家主との一悶着を覚悟しなければならず、強行すれば、裁判などに発展することになるかもしれません。

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<居住以外での使用>(2)

(質問)

アパートの隣の部屋が、突然事務所に改装されたが、元通りにさせることはできないでしょうか?

(回答)

通常、居住用の物件においては、契約書において、事務所などの営業用に使用することを禁じていることが多いと思います。 

なぜなら、居住者以外の不特定多数の人が出入りするようになれば
防犯上の問題や騒音が発生したり、ゴミが散乱したり、入居者用の駐車・駐輪場に、部外者が駐車・駐輪するなどして、入居者が安全快適に生活するのが困難になるからです。

そこでまず、契約書の中に、そういう規定がないかどうかを調べてください。
賃貸借契約書は、いわば、家主が一方的に用意したものを、借主が承諾して契約を成立させているわけですから、作成した側である家主自身が契約違反をし、しかも、入居者への事前の同意も得ずに工事を行ったということは、「家主と借主との間の信頼関係が破壊された」ということになるでしょう。

つまり、契約解除の正当事由として認められる可能性が強いということです。
「用法違反」の記載があれば、家主側の契約違反となりますから、
「家主側の一方的な契約違反によるやむを得ない退去」として、
家主を訴えることができると思います。
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