<解約>(1)申込金の扱い  #賃貸借契約問題   Q&A Vol.51-1 |  NPO法人日本住宅性能検査協会 建築・不動産ADR総合研究所(AAI)

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#賃貸借契約問題   Q&A Vol.51-1(第373号)


<解約>(1)

(質問)

申込金を支払っただけなのに、業者から「契約は成立しているのでキャンセルするなら申込金は没収する」と言われた。
業者の言い分は正しいか?

(回答)

もともと、仲介業者が申込金などを受け取ることは望ましいことではないとされています。しかし、借主が物件を押さえておくために、
特別に依頼したような場合には、例外的に申込金などの受取を認めています。

その際、お金の有効期限やキャンセルの際に返還すること、
契約に結びつく場合には契約金に充当することなどを明確にしなければならないとされているのです。

従って、申込金、申し込み証拠金、預かり金、予約金など
手付金以外の名目で業者が受け取ったお金は、原則として、
借主からキャンセルする場合には、返金しなければなりません。
また、手付金以外では契約成立とはなりませんので、業者の言い分そのものが間違っています。

しかし、業者の中には、素直に返還に応じない業者もありますので
その際は、「手付金以外の名目で受領したお金は返還すべきです。

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