<連帯保証人>(4)連帯保証会社 #賃貸借契約問題   Q&A Vol.50-1 |  NPO法人日本住宅性能検査協会 建築・不動産ADR総合研究所(AAI)

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#賃貸借契約問題   Q&A Vol.50-1(第372号)
<連帯保証人>(4)

(質問)

借主が、「連帯保証人を立てたい」と言っているのに、家主は、「連帯保証人は不要だが、その代わり、必ず、連帯保証会社に申し込んでもらう」と言ってきた。

保証会社の利用は費用がかかるので、連帯保証人を立てることで代えたいが、何とかならないか?

(回答)

連帯保証人を立てるのか、それとも連帯保証会社を利用するのか
についての選択権は、原則として、家主にあります。

したがって、家主が連帯保証会社の利用を求めてきた場合には、
従わざるを得ないということになります。

しかし、家主に対して、当該の連帯保証人の資力が大きく、保証会社を利用するよりも安心であることを証明することができれば、家主が態度を変えてくれるかもしれません。

 

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