<契約の拒否>(3)手付金を返すので契約を解除する・・#賃貸借契約問題  Q&A Vol.48 |  NPO法人日本住宅性能検査協会 建築・不動産ADR総合研究所(AAI)

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#賃貸借契約問題   Q&A Vol.48(第370号)

 

<契約の拒否>(3)

(質問)

家賃1か月分の手付金を納めて契約したのに、後日、家主から、
「手付金を返すので契約を解除する」という連絡が入った。
物件自体は気に入っているので、契約を続行したいのだが、何とかできないか?

(回答)

通常、賃貸借契約は、借主からの申込と手付金の支払い、
そして、家主の承諾と手付金の受け取りによって成立します。

契約の成立後は、納めた手付金は、解約手付けとみなされ、
家主から契約解除するには、手付金の倍返しが必要となります。
従って、家主が契約を解除するには、手付金の返還だけでは不十分です。

一方で、手付金の倍返しを行えば、「契約の履行の着手」
(つまり、契約金をすべて納める)までは、契約を解除することができるのです。

契約そのものを続行したいのであれば、家主の契約解除は無効であることを主張して、契約手続きを引き続き進めてもらうように交渉しなければなりません。
(早く、契約金をすべて納めてしまい、手付金だけで契約解除できなくするという方法もありますが、場合によれば、大きなトラブルに発展する可能性もありますので、お勧めできません。)

 

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