#賃貸借契約問題 Q&A Vol.48(第370号)
<契約の拒否>(3)
(質問)
家賃1か月分の手付金を納めて契約したのに、後日、家主から、
「手付金を返すので契約を解除する」という連絡が入った。
物件自体は気に入っているので、契約を続行したいのだが、何とか
(回答)
通常、賃貸借契約は、借主からの申込と手付金の支払い、
そして、家主の承諾と手付金の受け取りによって成立します。
契約の成立後は、納めた手付金は、解約手付けとみなされ、
家主から契約解除するには、手付金の倍返しが必要となります。
従って、家主が契約を解除するには、手付金の返還だけでは不十分
一方で、手付金の倍返しを行えば、「契約の履行の着手」
(つまり、契約金をすべて納める)までは、契約を解除することが
契約そのものを続行したいのであれば、家主の契約解除は無効であ
(早く、契約金をすべて納めてしまい、手付金だけで契約解除でき
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