<定期借家契約>礼金の扱い   #賃貸借契約問題   Q&A Vol.46-1 |  NPO法人日本住宅性能検査協会 建築・不動産ADR総合研究所(AAI)

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#賃貸借契約問題   Q&A Vol.46-1(第368号)


<定期借家契約>

(質問)

定期借家契約の物件を契約することになったが、ふつう、定期借家契約の場合には礼金はいらないと聞いていたが、多額の礼金がいるという説明を受けた。物件自体は気に入っているので、礼金の支払いなしに契約したいが可能か?

(回答)

「礼金」というのは、敷金などとは異なり、もともと、法的にはっきりした根拠のないお金です。

ふつうの賃貸借契約においては、「家賃の前払い」的なものであるとか、「賃借権設定の対価」であるとか、立退き料支払いのための準備金的なものであるとか、さまざまな解釈がされています。

ところで、定期借家契約の場合には、立退き料の支払いが不要であるため、通常は、礼金が不要とされています。
しかし、定期借家契約では、礼金は取れないという制限はありませんので、礼金が設定されている場合もあります。

家主との交渉で、礼金の支払いを免除してもらうか、それが不可能なら、諦めて契約するか、それとも、契約そのものをやめるかのいずれかになるでしょう。

 

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