#契約名義人の変更>(3)#賃貸借契約問題 Q&A Vol.22-2(第343号) |  NPO法人日本住宅性能検査協会 建築・不動産ADR総合研究所(AAI)

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#賃貸借契約問題 Q&A Vol.22-2(第343号)


<契約名義人の変更>(3)

(質問)

友人が退去する物件の条件がよかったので、「代わりに自分が住みたい」ので、名義変更をしたいが、可能か?

(回答)

賃貸借契約は、借主と家主との間で結ばれるものであり、
個人と個人の信頼関係(借主は家主に対して家賃を支払うという約束を行い、家主は借主に対して物件を使用させるという約束を行う)を前提にしています。

ここでいうところの「名義変更」というのは、借主が一方的に、
借主を変更してしまうということですが、それが認められれば、いつの間にか、借主が勝手に代わっていたということになりかねず、
家主が不利益を被る可能性もあります。
したがって、借主が一方的に、「名義変更」を行うというようなことはできません。

いったん、借主と家主との間に結ばれた契約を合意解除し、
あらためて、家主との間で契約しなおすことになりますが、
家主が認めてくれなければ、契約しなおすことはできません。