「敷金診断士」とは、不動産賃貸における敷金・保証金を巡るトラブルの解決を図る専門家として、
特定非営利活動法人日本住宅性能検査協会が認定する民間資格です。
当団体の実施する試験に合格し、所定の講習を経て登録を受けた者にこの資格が与えられます。
現在、全国に7つの支部組織があり、敷金診断士が、各地域において活躍しています。
敷金診断士の行動基準は、経済産業省の「住生活エージェントのガイドライン」に基づいており、
日本住宅性能検査協会は、こうした敷金診断士の活動を支援し、適切な業務活動実施のための監督を
行っています。
賃貸物件の適正な原状回復費の査定及び退去時の立会いを行い、適正な敷金・保証金の返還の実現に
努めます。
年間10,000件近い敷金相談や、県民相談総合センター等の公的機関からの業務依頼、
また多くの引越センターや不動産業者との提携により、多くの敷金診断士が必要とされています。
敷金診断士の業務は、原状回復費用の査定を主とするものであり、弁護士法において禁止される
非弁業務を行うものではありません。
当事者間において、敷金に関する仲裁や調停等が必要となった場合には、
日本住宅性能検査協会が後援する日本不動産仲裁機構において、法律委員(弁護士)及び
専門委員(建築士等)の共同によって、公正かつ適切な問題解決を実現します。