第13回 相続・贈与の際の不動産鑑定評価の活用について <清水達也氏 不動産鑑定士・敷金診断士 |  NPO法人日本住宅性能検査協会 建築・不動産ADR総合研究所(AAI)

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■■ 第13回 相続・贈与の際の不動産鑑定評価の活用について



言うまでもなく、相続・贈与の場面では、それに伴う税金が生じることがありますが、

特に価値の高い不動産に関しては注意が必要です。

その価値把握の如何で、納める税額が大きく違ってくることがあります。

通常、この業務を委託する際、税理士が関わりますが、

不動産評価を路線価で機械的に算定することが多いようです。

税理士の中には、不動産に関する知識が不十分な方も多く、

路線価方式以外で資産評価が可能な場合でも、それを行わず、

あるいは気づかず、その結果依頼者は、必要以上の納税を行っているケースも見られます。

私も、先日関わった相続財産評価で、千万円単位の節税を行いました。

これは資産税について、強い問題意識のある税理士からの依頼でした。

不動産評価の分野は、一般的にはまだまだ認知度が低いですが、

財産の種類の中で不動産ほど大きな価値を持つ財産も少ないと思います。

そして、その本当の価値を掴むのは、残念ながら、不動産評価の専門家でないと難しく、

たとえその価値を独自で掴んだとしても、客観的な資料にはなり得ないのが現実です。

相続人などが遺産分割をする際の指標として、

また公官庁への提出書類として威力を発揮するのは不動産鑑定士の作成した鑑定評価書なのです。

みなさまの中にも、相続・贈与に直面している方もおられると思います。

そのときは是非、不動産鑑定士に一度ご相談されることをお勧め致します

「みなさまの大切な財産を守るために」存在する不動産の専門家、それが不動産鑑定士です。