ADR研究会 「裁判外紛争解決手続き」 ADRとは、広く訴訟によらない紛争解決方法を指し、通常「裁判外紛争解決手続き」と訳されます。 ADR研究会では、不動産取引・施工・敷金問題等のトラブルについて、ADRによる簡易・迅速・柔軟な紛争解決のあり方について研究し、「日本不動産仲裁機構」を通じて、弁護士、建築士、敷金診断士、その他の各種専門家及び学識経験者との連携の下、ADRの実践に取り組んでいます。