→敷金診断士合格講座
敷金診断士の主な業務
賃貸物件の適正な原状回復費の査定及び退去時の立会いを行い、適正な敷金・保証金の返還の実現
に努めます。
年間10,000件近い敷金相談や、県民相談総合センター等の公的機関からの業務依頼、
また多くの引越センターや不動産業者との提携により、多くの敷金診断士が必要とされています。
敷金診断士の業務は、原状回復費用の査定を主とするものであり、弁護士法において禁止される
非弁業務を行うものではありません。
当事者間において、敷金に関する仲裁や調停等が必要となった場合には、
日本住宅性能検査協会が後援する日本不動産仲裁機構において、法律委員(弁護士)
及び専門委員(建築士等)の共同によって、公正かつ適切な問題解決を実現します。