第5回 居住者に配慮しない設計・施工への瑕疵担保責任 |  NPO法人日本住宅性能検査協会 建築・不動産ADR総合研究所(AAI)

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第5回 居住者に配慮しない設計・施工への瑕疵担保責任
公開日 2009/5/19
原告の年齢や身長に限りなく配慮した設計・施工をすべきであったのに、打ち合わせ不足に由来する設置位置の誤りなど、数々の瑕疵(カシ)を細かく認定。
Q. 設備の設置等について、可能な限り原告の身長や年齢に配慮した設計、施工をすることが本件請負契約の一内容となっていたが、実行されなかったので、瑕疵修補相当額と弁護費用を請求したい。

A. 原告の年齢や身長に限りなく配慮した設計・施工をすべきであったのに、窓や鏡、ユニットバスや換気扇スイッチなどの位置が高すぎて不便を来していることを中心に、打ち合わせ不足に由来する床暖房の設置位置の誤りなど、数々の瑕疵(カシ)を細かく認定。(京都地裁平成13年10月30日判決)


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