敷金問題と特約(特約が無効になる場合)(2)賃貸契約書の特約文言が不明瞭■ 賃貸契約書の特約文言が不明瞭 たとえば、「原状回復費用は全て借主の負担とする」という特約がある場合、 これを根拠に自然損耗分までを負担させようとしたケース。 しかし、この条文は借主が自然損耗までを負担することを意味していないとして、 あくまで「故意過失がある場合の条文」と限定的に解釈されることが多いいようだ。 つまり、「故意過失以外は貸主負担」という前提を改めて確認したに過ぎないわけで、 何の意味も成さない特約とされた判例が多い。