新たに「消費者契約法」が2001年4月1日以降、消費者と事業者との間に締結される契約に適用されることになりました。
消費者と事業者との間では、知識と経験の差が大きく、契約当事者といっても対等とはいえません。従って、契約に当たって、ある程度事業者に不利に、消費者に有利に解釈して初めてバランスがとれるというのが法の基本的発想です。
この発想から、法の目的は、消費者と事業者の問の全ての契約を対象にして契約の取消権や不当な条項の無効を主張する権利を消費者に認め、消費者契約から生じるトラブルや被害を抑制することがあります。
〔次号に続く〕