敷金返還は「損害賠償債務」としてとらえる。 |  NPO法人日本住宅性能検査協会 建築・不動産ADR総合研究所(AAI)

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[損害賠償」としてとらえる

1)敷金の清算については、「原状回復」といわれています。「原状回復」といえば貸した当初に戻すことです。この「原状回復」という視点や発想を取る限り、敷金清算を巡る借家最大のトラブルはなくならないといわれています。賃貸人側は、「現状」ではなく「原状」回復といわれているのですから、貸家の明渡しに際して、賃借人側にことば通り貸した当初の状況への「原状回復」を求めたいとするはずです。リフォームして貸したのだからその代金相当額を、また専門業者のハウスクリーニング代なども当然に、さらにいわゆる電気焼けやらの通常使用に伴うものとか、経年による劣化や自然に損耗した部分を元に戻すための費用等をも敷金から差し引こうとするのです。ところが、このようなリフォーム等は、賃貸人が次のテナント(賃借人)に貸すためのものではないか「それをなぜ、家賃をまっとうに払ってきた前の賃借人の私が負担しなくてはならないのか」ということです。

2)このような敷金の清算の本質を「原状回復」をもとにとらえる考え方に対して、敷金清算は、要は「損害賠償」の問題であるというのです。賃借人が賃貸人に対し「損害賠償債務を負っているか否か」、仮に負っているとした場合、「その額はいくらか」の問題であるとするのです。




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