修繕の程度を越えた増改築と原状回復義務(東京地裁昭和25年7月10日判決) |  NPO法人日本住宅性能検査協会 建築・不動産ADR総合研究所(AAI)

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(修繕の程度を越えた増改築と原状回復義務)



本件増改築は修繕の程度を超えているが、家屋の使用目的や構造を変えるものでなく、


むしろ便利に改造したものであって、これを原状に回復することを強いることにすれば、


本件家屋を使用上の価値の劣った旧状に復せしめることになり、しかもそのために相当な


費用を投じなければならず、賃貸人、賃借人のいずれにとっても失うことがあるだけで


得るところがないことなどを総合すれば、本件原状回復請求は何ら実益のない不当な


要求というべきである。



東京地裁昭和25年7月10日 〔昭24第3740号)





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