「原状回復バスターズ」は、オフィス・店舗等の原状回復問題のスペシャリスト集団です。
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立証責任について
民事裁判において、要件事実の立証責任という問題があります。
賃貸人が賃借人に対して退去時の原状回復工事費用の負担を求める場合には、
1. 賃貸人・賃借人 間に工事費用負担を求める法律上の請求原因又は契約上の合意があること
2. 建物に汚損・損耗があること
3. 賃借人負担特約がない場合、建物の汚損・損傷が賃借人の故意・過失又は善管注意義務違反によるものであること
以上のことが賃貸人により証明されなければ、賃借人に対する請求は認められません。
これを「立証責任」といいます。
汚損・毀損の立証責任
1.例えば、柱のキズが賃借人の居住前からあったか否かについては、入居時の建物の状況を当事者で確認し合っておかないと証明が難しいことですが、証明ができなければ賃借人には修繕費用の負担責任はありません。特に中古建物の場合には、入居時の立会点検をすべきです。レンタカーでは借りる時の車両のチェックシートが作成されますが、それと同じく重要なことです。
2.クロスの汚損については、その汚損の状況は双方が現認し争いがない場合でも、汚損が賃借人の故意・過失・善管注意義務違反によるか否かは、評価の問題もあって難しいところです。しかし、賃貸人が賃借人の責任だと主張する以上、賃貸人において、特約の存在又は、賃借人の故意・過失・善管注意義務違反により当該汚損が生じた旨立証しなければなりません。
反証の提出
なお、立証責任が賃貸人にある場合でも、賃借人が有利な証拠を持っておれば、それを提出して解決するように努力すべきです。たとえば、入居時の室内写真があって、それに問題の柱の傷が写っていたような場合には、それだけで賃借人の責任ではないと判定されます。