居住以外での使用(2) <敷金返還基礎講座> |  NPO法人日本住宅性能検査協会 建築・不動産ADR総合研究所(AAI)

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居住以外での使用(2)

(質問)


アパートの隣の部屋が、突然事務所に改装されたが、元通りにさせることはできないか?  


(回答)

通常、居住用の物件においては、契約書において、


事務所などの営業用に使用することを禁じていることが多いと思います。 


なぜなら、居住者以外の不特定多数の人が出入りするようになれば、


防犯上の問題や騒音が発生したり、ゴミが散乱したり、入居者用の駐車・駐輪場に、


部外者が駐車・駐輪するなどして、入居者が安全快適に生活するのが困難になるからです。


そこでまず、契約書の中に、そういう規定がないかどうかを調べてください。


賃貸借契約書は、いわば、家主が一方的に用意したものを、


借主が承諾して契約を成立させているわけですから、作成した側である家主自身が契約違反をし、


しかも、入居者への事前の同意も得ずに工事を行ったということは、


「家主と借主との間の信頼関係が破壊された」ということになるでしょう。


つまり、契約解除の正当事由として認められる可能性が強いということです。


「用法違反」の記載があれば、家主側の契約違反となりますから、


「家主側の一方的な契約違反によるやむを得ない退去」として、


家主を訴えることができると思います。


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