「通常の使用」とは: 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の概要(2)
(民法400条⇒ 483条⇒ 606条)
民法第483条
- 債権の目的が特定物の引渡しであるとき は、弁済をする者は、
- その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければならない。
解説
特定物の引渡しを目的とする債務の引渡し方法(弁済方法)について規定している。
民法483条によれば、「…特定物の引渡しをすべき時の現状で引き渡さなければならない」とあり、
売買契約時以降に目的物が損傷されても、引渡し時の現状で引き渡せば、債務は消滅する。