NPO法人日本住宅性能検査協会 建築・不動産ADR総合研究所(AAI)

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「建築・不動産ADR総合研究所」(AAI)は建築・不動産を巡る紛争の予防および解決を目的とする第三者機関。有識者による7つの専門研究会、弁護士や一級建築士等による第三者委員会で構成。公正・公平な評価及び提言を行ないます


■ 委員会・研究会活動

・建築士委員会
・敷金・賃貸借契約問題研究会
・太陽光発電研究会
・サブリース問題研究会
・リバース・モーゲージ研究会
・空き家等情報バンク運営研究会
・再生可能エネルギー普及研究会

パナソニックHDのペロブスカイト型太陽電池事業に関する発表のポイント

日経新聞2024.7.25
  • 事業参入前倒し: 従来の2028年から2026年にペロブスカイト型太陽電池事業への参入を前倒し。
  • 発電するガラス: 自社開発のペロブスカイト型太陽電池と住宅建材を組み合わせ、「発電するガラス」として新たな市場を開拓。
  • 試験販売前倒し: 建材一体型の太陽電池の試験販売を当初計画より2年早く2026年に開始。
  • 製品仕様: 厚さ1マイクロメートルの太陽電池層を2枚のガラスで挟み、横1メートル、縦1.8メートルの建材として販売。
  • 用途: 設置場所を選ばず景観も損ねにくいことから、都市部の高層ビルの窓、壁、屋根などでの利用を想定。
  • ZEB実現への貢献: 試験販売を通じて、ネット・ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)の実現への効果を検証。
  • 事業規模: 将来的にペロブスカイト型太陽電池事業を数百億円の規模に拡大。
  • 試作ライン設置: 2024年秋に大阪府守口市の研究開発拠点に建材一体型の太陽電池の試作ラインを設ける予定。

まとめ

パナソニックHDは、次世代太陽電池として注目されるペロブスカイト型太陽電池の事業化を加速させ、建材一体型の太陽電池「発電するガラス」を開発・販売することで、都市部の高層ビルにおける再生可能エネルギーの利用拡大とZEBの実現に貢献することを目指しています。

 

 

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減価償却資産の耐用年数に関する省令における残存価値廃止について

概要

2008年(平成19年)4月1日より、減価償却資産の耐用年数に関する省令において、残存価値制度が廃止されました。 これに伴い、従来の「取得価額 × 残存割合 = 残存価額」という計算式による残存価額の算定ではなく、耐用年数経過時の残存簿価を1円まで減価償却できるようになりました。

 

改正の背景

この改正は、減価償却制度の簡素化・合理化を目的として行われました。 従来の残存価値制度は、資産の実際の価値を算定することが困難である、事務負担が大きいなどの課題がありました。

 

改正後の主なポイント

  • 償却可能限度額の導入: 取得価額の95%相当額まで償却可能となりました。
  • 耐用年数経過時の残存簿価1円まで償却可能: 従来の残存価額ではなく、耐用年数経過時に残存簿価を1円まで減価償却できます。
  • 特例償却制度の拡充: 一定の条件を満たす資産について、耐用年数を短縮して償却できる特例償却制度が拡充されました。
 

影響

この改正により、企業の経理事務負担が軽減され、資産の減価償却方法がより明確になりました。 また、耐用年数を短縮できる特例償却制度の拡充により、研究開発費等の投資を促進する効果も期待されています。

 

減価償却資産の耐用年数に関する省令と原状回復を巡るトラブルとガイドライン(国交省)の関係性

1. はじめに

減価償却資産の耐用年数に関する省令と原状回復を巡るトラブルとガイドライン(国土交通省)は、一見、全く異なる2つの制度のように見えますが、実は密接な関係があります。

 

2. 減価償却資産の耐用年数に関する省令

この省令は、税法上の減価償却制度において、資産ごとに定められた耐用年数を定めたものです。耐用年数とは、その資産が使用できる期間を指します。

 

3. 原状回復を巡るトラブルとガイドライン

このガイドラインは、賃貸住宅の退去時に生じる原状回復に関するトラブルを未然に防止し、円滑な解決を図るために国土交通省が策定したものです。

 

4. 両者の関係性

4.1 原状回復における経過年数の考慮

ガイドラインでは、原状回復義務の範囲を判断する際に、建物の経過年数を考慮することが重要であるとされています。これは、建物が経年劣化していくことに伴い、自然と傷みが生じるのは避けられないという考え方からです。

具体的には、ガイドラインでは、以下の3つの区分に基づいて、経過年数に応じた原状回復の範囲を例示しています。

  • 築10年未満: 軽微な損耗・劣化のみを原状回復の対象とする
  • 築10年~15年: 経年劣化による通常の損耗・劣化の範囲内であれば原状回復の対象とする
  • 築15年以上: 経年劣化による著しい損耗・劣化であっても、原状回復の対象となる場合がある

4.2 減価償却資産の耐用年数との整合性

上記のように、ガイドラインでは経過年数を考慮して原状回復の範囲を判断していますが、これは、減価償却資産の耐用年数に基づいて建物の価値が減少していくという考え方と整合性があると言えます。

例えば、建物の耐用年数が30年と定められている場合、築10年経過した建物は価値が3分の2程度に減少していると考えられます。従って、ガイドラインでは、築10年未満の建物については軽微な損耗・劣化のみを原状回復の対象とするとしているのです。

 

5. まとめ

減価償却資産の耐用年数に関する省令と原状回復を巡るトラブルとガイドライン(国土交通省)は、建物の経年劣化を考慮した制度設計という点で密接に関係しています。

原状回復トラブルを未然に防止するためには、これらの制度の内容を理解することが重要です。

 

原状回復を巡るトラブルとガイドライン(国交省)P24

経過年数の考慮等

 【主な設備の耐用年数】

●耐用年数5年のもの

 ・流し台

●耐用年数6年のもの

 ・冷蔵庫、暖房用機器(エアコン、ルームクーラー、ストーブ等)

 ・電気冷蔵庫、ガス器具(ガスレンジ)

 ・インターホン

●耐用年数8年のもの

 ・主として金属製以外の家具(書棚、タンス、戸棚,茶ダンス)

●耐用年数15年のもの

 ・便器、洗面台等の給排水・衛生設備

 ・主として金属製の器具・設備

●当該建物の耐用年数が適用されるもの

 ・ユニットバス、浴槽、下駄箱(建物の固着して一体不可分のもの)

参考情報

減価償却資産の耐用年数に関する省令における残存価値廃止について

概要

2008年(平成19年)4月1日より、減価償却資産の耐用年数に関する省令において、残存価値制度が廃止されました。 これに伴い、従来の「取得価額 × 残存割合 = 残存価額」という計算式による残存価額の算定ではなく、耐用年数経過時の残存簿価を1円まで減価償却できるようになりました。

 

改正の背景

この改正は、減価償却制度の簡素化・合理化を目的として行われました。 従来の残存価値制度は、資産の実際の価値を算定することが困難である、事務負担が大きいなどの課題がありました。

 

改正後の主なポイント

  • 償却可能限度額の導入: 取得価額の95%相当額まで償却可能となりました。
  • 耐用年数経過時の残存簿価1円まで償却可能: 従来の残存価額ではなく、耐用年数経過時に残存簿価を1円まで減価償却できます。
  • 特例償却制度の拡充: 一定の条件を満たす資産について、耐用年数を短縮して償却できる特例償却制度が拡充されました。
 

影響

この改正により、企業の経理事務負担が軽減され、資産の減価償却方法がより明確になりました。 また、耐用年数を短縮できる特例償却制度の拡充により、研究開発費等の投資を促進する効果も期待されています。

 

減価償却資産の耐用年数に関する省令と原状回復を巡るトラブルとガイドライン(国交省)の関係性

1. はじめに

減価償却資産の耐用年数に関する省令と原状回復を巡るトラブルとガイドライン(国土交通省)は、一見、全く異なる2つの制度のように見えますが、実は密接な関係があります。

 

2. 減価償却資産の耐用年数に関する省令

この省令は、税法上の減価償却制度において、資産ごとに定められた耐用年数を定めたものです。耐用年数とは、その資産が使用できる期間を指します。

 

3. 原状回復を巡るトラブルとガイドライン

このガイドラインは、賃貸住宅の退去時に生じる原状回復に関するトラブルを未然に防止し、円滑な解決を図るために国土交通省が策定したものです。

 

4. 両者の関係性

4.1 原状回復における経過年数の考慮

ガイドラインでは、原状回復義務の範囲を判断する際に、建物の経過年数を考慮することが重要であるとされています。これは、建物が経年劣化していくことに伴い、自然と傷みが生じるのは避けられないという考え方からです。

具体的には、ガイドラインでは、以下の3つの区分に基づいて、経過年数に応じた原状回復の範囲を例示しています。

  • 築10年未満: 軽微な損耗・劣化のみを原状回復の対象とする
  • 築10年~15年: 経年劣化による通常の損耗・劣化の範囲内であれば原状回復の対象とする
  • 築15年以上: 経年劣化による著しい損耗・劣化であっても、原状回復の対象となる場合がある

4.2 減価償却資産の耐用年数との整合性

上記のように、ガイドラインでは経過年数を考慮して原状回復の範囲を判断していますが、これは、減価償却資産の耐用年数に基づいて建物の価値が減少していくという考え方と整合性があると言えます。

例えば、建物の耐用年数が30年と定められている場合、築10年経過した建物は価値が3分の2程度に減少していると考えられます。従って、ガイドラインでは、築10年未満の建物については軽微な損耗・劣化のみを原状回復の対象とするとしているのです。

 

5. まとめ

減価償却資産の耐用年数に関する省令と原状回復を巡るトラブルとガイドライン(国土交通省)は、建物の経年劣化を考慮した制度設計という点で密接に関係しています。

原状回復トラブルを未然に防止するためには、これらの制度の内容を理解することが重要です。

 

原状回復を巡るトラブルとガイドライン(国交省)P24

経過年数の考慮等

 【主な設備の耐用年数】

●耐用年数5年のもの

 ・流し台

●耐用年数6年のもの

 ・冷蔵庫、暖房用機器(エアコン、ルームクーラー、ストーブ等)

 ・電気冷蔵庫、ガス器具(ガスレンジ)

 ・インターホン

●耐用年数8年のもの

 ・主として金属製以外の家具(書棚、タンス、戸棚,茶ダンス)

●耐用年数15年のもの

 ・便器、洗面台等の給排水・衛生設備

 ・主として金属製の器具・設備

●当該建物の耐用年数が適用されるもの

 ・ユニットバス、浴槽、下駄箱(建物の固着して一体不可分のもの)

参考情報

 

   電力小売業に関わる専門家を育成

 

 認証団体: 内閣府認証特定非営利活動法人 日本住宅性能検査協会

 

小売電気アドバイザーとは、電力自由化に伴い発生し得る様々な問題の解決に向け、法令、条例等関連法規に則り、専門的知識をもって、電力小売事業者(これから事業を営もうとする者も含む)及び消費者、そして電力小売業に関わる者に対して公平・公正の理念に基づいた立場で相談に応じることのできる専門資格であり、さらに助言、指導その他の援助を通じて電力小売事業を円滑かつ適正に運営するために必要な知識を有する者として特定非営利活動法人 日本住宅性能検査協会が認証した者である」。

 

2016年4月に実施された電力小売りの全面自由化。
これに伴い、多くの異業種から電力小売りへの参入が相次ぎ、また既存の事業者も様々な料金プランを打ち出してきています。

そしてこれにより、一般の消費者が「自分で使用する電力」を多くの選択肢から選べるようになるとともに、多様な契約内容における責任も生まれました。
そこで、様々な場面でトラブルを回避するための知識を有する人材の必要性が高まっています。

小売電気アドバイザー(電力アドバイザー)は、消費者が抱える疑問に応えたりトラブルを未然に防ぎ、よりライフスタイルに合った最適なサービス選びをサポートできるスキルを持っていると認定された存在です。

受験者対象

電気小売り事業にかかわる企業の関係者(責任者・販売担当者等)


これから電力小売りへの参入に興味を持っている企業の担当者


電力に関するトラブルを回避したいと考えている消費者の方


不動産会社等、様々な局面で小売電気に関する情報をお客様に伝える必要のある企業の担当者

取得のメリット

電力販売契約における疑問への対応やトラブルの回避に役立つ知識の習得


電力販売等にかかわる基礎知識の習得


電力自由化に伴う責任の認識を伝えるための基礎知識の習得、など

小売電気アドバイザーができること

業務上、円滑な契約をすすめたり様々なトラブルを回避する。


電力の自由化に伴い、契約形態が複雑化し、業務上の重要説明事項以外にも様々なトラブルに巻き込まれる要因があることが、明らかになってきました。


業務遂行上、トラブルの要因を予見しこれを未然に防ぐ方策を構築しておくことで、想像以上の問題となることが防げます。


小売電気アドバイザーは、電力に関する契約や業務を遂行するうえで、トラブルを回避するために必要な、重要説明事項等を認識するとともに、事前に知るべき、又は伝えるべき事項も認識したうえで、円滑な契約に寄与することができます。

 

 

お申込み

認定講習会お問合せ先

NPO法人日本住宅性能検査協会
小売電気アドバイザー
〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1丁目11番4号 日本橋第二吉泉ビル5F
03(5847)8235
 

 

集合住宅向け太陽光発電システム等導入支援 豊田市再生可能エネルギーセンター相談等業務 環境未来住宅コンペディションin東松島 

コスモエネルギーHDが「曲がる太陽電池」の実証を開始

日経新聞2024.7.26
  • 実証内容: 薄型で曲げられる「ペロブスカイト型太陽電池」を自社の研究所設備に設置し、発電効率などの検証を行う。
  • 目的: 将来的にコスモHDの給油所や製油所への設置を目指す。
  • 使用する太陽電池: 積水化学工業が製造するペロブスカイト型太陽電池。
  • 設置場所: コスモ石油の中央研究所(埼玉県幸手市)の貯水タンクなど、計8枚。
  • 実証期間: 1年間。
  • コスモHDにとって: ペロブスカイト型太陽電池の採用は初めて。
  • 今後の展開:
    • 給油所の屋根への設置を検討。
    • 製油所や石油化学製品の製造拠点の可燃物以外のタンク壁面への取り付けを想定。

実証の背景と意義

  • ペロブスカイト型太陽電池の特徴: 薄型で軽量、曲げられるため、設置場所を選ばない。
  • コスモHDの取り組み: 再生可能エネルギーの導入拡大に向けた取り組みの一環。
  • 期待される効果:
    • 発電効率の向上。
    • 設置場所の拡大による発電量の増加。
    • 環境負荷の低減。

まとめ

コスモエネルギーHDは、ペロブスカイト型太陽電池の実証を通じて、再生可能エネルギーの導入拡大を目指しています。この取り組みは、エネルギー業界の脱炭素化に向けた大きな一歩となることが期待されます。

 

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主な内容は、太陽電池のNEWS・経済情報、研究情報、関連イベント情報、ブックレビューなど、要約した記事です。

 

 

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日本全国のタイル外壁マンションの棟数 数百万棟規模 <タイル外壁トラブルは数万棟か>

 

日本全国のタイル外壁マンションの棟数に関する統計情報は、現時点では公開されていません。国土交通省や総務省などの公的な機関でも、建物の外壁素材に関する統計は設けられていないのが現状です。

しかし、いくつかの調査や業界関係者の推計から、タイル外壁マンションの普及状況を推測します。

調査結果

  • 一般財団法人 住宅リフォーム産業振興センター: 2019年に行った調査によると、築10年以上のマンションにおける外壁材の割合は以下の通りです。
    • タイル:41.1%
    • サイディング:37.8%
    • コンクリート:15.8%
    • その他:5.3%
  • 株式会社東京カンテイ: 2021年に行った調査によると、首都圏の中古マンションにおける外壁材の割合は以下の通りです。
    • タイル:56.2%
    • サイディング:32.8%
    • コンクリート:8.9%
    • その他:2.1%

これらの調査結果から、タイル外壁マンションは、特に首都圏において、築10年以上のマンションを中心に多く存在していることが推測できます。

 

業界関係者の推計

  • 一般社団法人 全国宅地建物取引業協会: 2020年の時点で、日本のマンション全体のうち、約6割がタイル外壁であると推計しています。

上記の通り、タイル外壁マンションの棟数は、明確な統計情報が存在しないものの、数百万棟規模に達する可能性が高いと考えられます。

 

タイル外壁トラブルを抱えているマンションは内数%としても2~3万棟あると推計できます

 

 

プレスリリース続発している「マンション外壁タイル剥離事案」を解決!「認定マンションタイル管理アドバイザー」が全国相談対応好評受付中

 

タイル剥離問題解決の専門家です。

認定マンションタイル管理アドバイザー

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お電話でのお問い合わせも受け付けております。
NPO法人日本住宅性能検査協会 総合受付センター
03-3524-7215(代表)

 

オフサイトPPA、各プレーヤーの収益性(2023年1月・10月運開案件比較)

需要家」「発電事業者」「小売事業者」、オフサイトPPAにおける各プレーヤーの収益性が明らかになった。太陽光発電協会とEPIコンサルティングが、オフサイトPPAの実態調査を実施し、普及に向けた提言を取りまとめた。

 

2024年07月19日

 

2023年1月運開案件

  • 発電事業者
    • 発電コスト:10.5円/kWh(補助金適用後7.0円/kWh)
    • 売電単価:10.9円/kWh
    • マージン:2.9円/kWh
  • 小売事業者
    • 買電単価:10.9円/kWh
    • 送電ロス:0.4円/kWh
    • 発電インバランス:1.0円/kWh
    • 託送費:5.9円/kWh
    • 小売単価:21.6円/kWh
    • マージン:3.4円/kWh
  • 需要家(高圧需要家)
    • 小売単価:21.6円/kWh
    • 旧一電標準料金:25.5円/kWh
    • コストメリット:3.9円/kWh(環境価値含まず)

2023年10月運開案件

  • 発電事業者
    • 発電コスト:10.4円/kWh
    • 売電単価:14.0円/kWh
    • マージン:3.6円/kWh
  • 小売事業者
    • 買電単価:14.0円/kWh
    • 送電ロス:0.4円/kWh
    • 発電インバランス:1.0円/kWh
    • 託送費:5.9円/kWh
    • 小売単価:24.1円/kWh
    • マージン:4.1円/kWh
  • 需要家(高圧需要家)
    • 小売単価:24.1円/kWh
    • 旧一電標準料金:19.1円/kWh
    • コストメリット:**-**円/kWh(環境価値含まず)

ポイント

  • 2023年1月運開案件では、需要家は旧一電の標準料金と比較し、環境価値を含めなくても3.9円/kWhのコストメリットを得ていた。
  • 2023年10月運開案件では、燃料価格下落の影響を受け、需要家がコストメリットを得るためには環境価値の算定が必要、または燃料価格が一定以上に高騰する必要がある。
  • いずれの案件においても、補助金が投入されることで、発電事業者、小売事業者、需要家の全事業者で計10円/kWhを超えるマージンやコストメリットが得られている。

考察

オフサイトPPAは、発電事業者、小売事業者、需要家にとってそれぞれメリットのあるスキームであることが調査結果から明らかになりました。特に、需要家にとっては、電気料金の変動リスクをヘッジできる点が大きなメリットとなります。

今後も、オフサイトPPAの普及に向けた政策支援や、制度設計の改善などが期待されます。

参考資料

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日本全国のタイル外壁マンションの棟数 数百万棟規模 内タイル外壁トラブルは数万棟か

 

日本全国のタイル外壁マンションの棟数に関する統計情報は、現時点では公開されていません。国土交通省や総務省などの公的な機関でも、建物の外壁素材に関する統計は設けられていないのが現状です。

しかし、いくつかの調査や業界関係者の推計から、タイル外壁マンションの普及状況を推測します。

調査結果

  • 一般財団法人 住宅リフォーム産業振興センター: 2019年に行った調査によると、築10年以上のマンションにおける外壁材の割合は以下の通りです。
    • タイル:41.1%
    • サイディング:37.8%
    • コンクリート:15.8%
    • その他:5.3%
  • 株式会社東京カンテイ: 2021年に行った調査によると、首都圏の中古マンションにおける外壁材の割合は以下の通りです。
    • タイル:56.2%
    • サイディング:32.8%
    • コンクリート:8.9%
    • その他:2.1%

これらの調査結果から、タイル外壁マンションは、特に首都圏において、築10年以上のマンションを中心に多く存在していることが推測できます。

 

業界関係者の推計

  • 一般社団法人 全国宅地建物取引業協会: 2020年の時点で、日本のマンション全体のうち、約6割がタイル外壁であると推計しています。

上記の通り、タイル外壁マンションの棟数は、明確な統計情報が存在しないものの、数百万棟規模に達する可能性が高いと考えられます。

 

タイル外壁トラブルを抱えているマンションは内数%としても2~3万棟あると推計できます

 

 

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