産経新聞「国民の憲法」の注目条文を
以下に抜粋してみた。
産経新聞80周年「国民の憲法」要綱
前文
日本国は先人から受け継いだ悠久の歴史をもち、天皇を国のもといとする立憲国家である。
日本国民は建国以来、天皇を国民統合のよりどころとし、専断を排して衆議を重んじ、尊厳ある近代国家を形成した。山紫水明の美しい国土と自然に恵まれ、海洋国家として独自の日本文明を築いた。よもの海をはらからと願い、和をもって貴しとする精神と、国難に赴く雄々しさをはぐくんできた。
日本国民は多様な価値観を認め、進取の気性と異文化との協和によって固有の伝統文化を生み出してきた。先の大戦による荒廃から復興し、幾多の自然災害をしなやかな精神で超克した。国際社会の中に枢要な地位を占め、国際規範を尊重し、協調して重要な役割を果たす覚悟を有する。
日本国は自由主義、民主主義に立脚して、基本的人権を尊重し、議会制民主主義のうえに国民の福祉を増進し、活力ある公正な社会を実現する。国家の目標として独立自存の道義国家を目指す。人種平等を重んじ、民族の共存共栄をはかり、国際社会の安全と繁栄に積極的に貢献する。
われら日本国民は、恒久平和を希求しつつ、国の主権、独立、名誉を守ることを決意する。これら崇高な理想と誇りをもって、ここに憲法を制定する。
第一条(国柄)
日本国は、天皇を国の永続性および国民統合の象徴とする立憲君主国である。
第二条(国の元首)
天皇は、日本国の元首であり、国を代表する。
第三条(皇位の継承)
皇位は、皇室典範の定めるところにより、皇統に属する男系の子孫がこれを継承する。
~中略~
第八条(皇室典範の改正)
皇室典範の改正は、事前に皇室会議の議を経ることを必要とする。
~中略~
第一〇条(国民主権)
主権は、国民に存し、国家権力は、国民に由来する。国民は、その代表者を通じて、またはこの憲法の定める方法により、主権を行使する。
~中略~
第一二条(領土)
日本国の領土は、日本列島、付属島嶼および法律で定める島嶼である。
第一三条(国家主権、国および国民の責務)
国は、その主権と独立を守り、公の秩序を維持し、かつ国民の生命、自由および財産を保護しなければならない。
2 国民は、みずから国家の一員であることを自覚し、その発展に寄与するよう努めなければならない。
第一四条(国旗および国歌)
日本国の国旗は日章旗、国歌は君が代である。
2 国民は、国旗および国歌を尊重しなければならない。
第一五条(国際平和の希求)
日本国は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国が締結した条約および確立された国際法規に従って、国際紛争の平和的解決に努める。
第一六条(軍の保持、最高指揮権)
国の独立と安全を守り、国民を保護するとともに、国際平和に寄与するため、軍を保持する。
2 軍の最高指揮権は、内閣総理大臣が行使する。軍に対する政治の優位は確保されなければならない。
3 軍の構成および編制は、法律でこれを定める。
第一節 総則
第一七条(基本的人権の保障)
すべての国民は、この憲法が保障する基本的人権を享有する。
2 この憲法が保障する自由および権利は、国の緊急事態の場合を除き、国政上、最大限尊重されなければならない。
第一八条(基本的人権の制限)
権利は義務を伴う。国民は、互いに自由および権利を尊重し、これを濫用してはならない。
2 自由および権利の行使については、国の安全、公共の利益または公の秩序の維持のため、法律により制限することができる。
第一九条(国民の義務)
国民は、国を守り、社会公共に奉仕する義務を負う。
2 国民は、法令を遵守する義務を負う。
第二〇条(公務員の地位、自由および権利の制限)
公務員は、国民全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
2 公務員の自由および権利は、行政の中立的運営のため、または地位の特殊性と職務の公共性に鑑み、法律により制限することができる。
第二一条(外国人の権利)
外国人の権利は、在留制度のもと、性質上国民のみに認められる権利を除き、これを保障する。
第二節 人間の尊厳および家族の保護
~中略~
第二三条(家族の尊重および保護、婚姻の自由)
家族は、社会の自然的かつ基礎的単位として尊重され、国および社会の保護を受ける。
2 家族は、互いに扶助し、健全な家庭を築くよう努めなければならない。
~中略~
第四節 精神的自由
~中略~
第二六条(信教の自由、政教分離)
2 いかなる宗教団体も、政治に介入し、または政治上の権力を行使してはならない。
3 国および地方自治体は、特定宗教の布教、宣伝のための宗教的活動および財政的支援を行ってはならない。
~中略~
第二八条(表現の自由、検閲の禁止)
3 表現の自由は、第一八条〔基本的人権の制限〕によるほか、道徳および青少年の保護のため、法律により制限することができる。
第二九条(報道の自由) 報道の自由は、国民の知る権利に応えるため、これを保障する。
~中略~
第七節 社会権
~中略~
第四四条(教育を受ける権利および国の教育権、教育の義務)
2 国は、憲法前文の掲げる理念および法律の定める目標に従って、教育政策を定め、これを実施しなければならない。
~中略~
第五四条(両院制)
国会は、衆議院および参議院の両議院で構成する。
第五五条(国会議員の全国民代表性)
両議院の議員は、国民全体を代表する。
~中略~
第六〇条(参議院議員の選挙)
参議院は、直接選挙および間接選挙によって選出される議員で組織する。
~中略~
第九〇条(軍事裁判所)
軍事に関する裁判を行うため、軍事裁判所を設置する。ただし、平時の裁判は二審制とし、最高裁判所を終審裁判所とする。
2 軍事裁判所に関する事項は、法律でこれを定める。
~中略~
第一〇五条(地方自治の基本原則)
地方自治は、住民の福利を旨とし、地方自治体の責任のもと、住民の意思に基づき、自主的に行われなければならない。
第一〇六条(地方自治体の種類)
地方自治体は、その基礎となる市町村およびこれを包摂する広域地方自治体とする。
第一〇七条(国との協力)
地方自治体は、第一三条〔国家主権、国および国民の責務〕を踏まえ、国の統一性の保持に努め、国と協力しなければならない。
第一〇八条(地方自治体の議会および公務員の選挙)
地方自治体には、法律の定めるところにより、その議決機関として、議会を設置する。
2 地方自治体の長、議会の議員および法律の定めるその他の公務員は、その地方自治体の住民であって日本国籍を有する者が、直接選挙する。
第一〇九条(地方自治体の権能、条例制定権の限界)
地方自治体は、その事務を処理する権能を有し、法律の趣旨に反しない範囲で、条例を制定することができる。
第一一〇条(課税自主権および国の財政措置)
地方自治体は、条例の定めるところにより、住民に対し地方税その他の租税を課すことができる。
2 国は、地方自治を保障するため、地方自治体に対して、必要な財政措置を講じなければならない。
第一一一条(憲法の最高法規性)
この憲法は、国の最高法規であって、これに反する条約、法律、命令、規則または処分は、効力を有しない。
第一一二条(憲法の遵守義務)
天皇または摂政、国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を遵守し、その条規に反する行為をしてはならない。
2 国民は、この憲法を遵守する義務を負う。
第一一三条(最高裁判所による憲法保障)
憲法の最高法規性を保障するため、最高裁判所の中に、憲法判断を専門に行う憲法裁判部を設置する。憲法裁判部の裁判官は、最高裁判所の裁判官の中から、互選により選出する。
2 裁判所が、具体的争訟事件において、適用される条約、法律、命令、規則または処分が憲法に違反するおそれがあると認めたときは、裁判手続きを中断し、最高裁判所の判断を求めることができる。
3 憲法裁判部は、適用される条約、法律、命令、規則または処分が憲法に違反しないと判断したときは、当該下級裁判所に通知し、憲法に違反する疑いがあるとき、または判例の変更もしくは新たな憲法判断が必要と認めたときは、裁判官全員で構成する大法廷に回付しなければならない。
4 最高裁判所が憲法違反と判断した条約、法律、命令、規則または処分は、その争訟事件において、効力を有しない。
5 憲法裁判部の組織および運営については、法律でこれを定める。
第一一四条(緊急事態の宣言)
外部からの武力攻撃、内乱、大規模テロ、大規模自然災害、重大なサイバー攻撃その他の緊急事態が発生した場合には、内閣総理大臣は、国会の事前または事後の承認のもとに、緊急事態を宣言することができる。
第一一五条(緊急命令および緊急財政処分)
緊急事態が宣言された場合には、危機を克服するため、内閣は法律に代わる政令を定め、および緊急財政処分を行うことができる。
2 前項の目的を達するため、必要やむを得ない範囲で、内閣は、第三〇条〔通信の秘密〕、第三四条〔居住、移転および職業選択の自由〕、第三五条〔財産権および知的財産の保護〕、第三六条〔適正手続きの保障〕および第三七条〔逮捕、抑留・拘禁および捜索・押収に対する保障〕の権利を制限することができる。
第一一六条(失効宣言)
前条の政令および緊急財政処分について、内閣は、速やかに国会の承認を経なければならない。
第一一七条(憲法改正の手続きおよび公布)
この憲法の改正は、各議院の総議員の過半数の議決により、国会が国民に提案して、その承認を経なければならない。この承認には、憲法改正のための国民投票において、有効投票の過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について、前項の承認を得たときは、天皇は、直ちにこれを公布する。
現状の日本が抱える多くの問題点を改善する良い憲法草案だ。
詳しい逐条の解説はこちら
↓
産経新聞80周年「国民の憲法」要綱
前文
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/130426/plc13042610310034-n1.htm
第一章 天皇
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/130426/plc13042610320035-n1.htm
第二章 国の構成
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/130426/plc13042610320036-n1.htm
第三章 国防
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/130426/plc13042610310026-n1.htm
第四章 国民の権利および義務(2-1)
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/130426/plc13042610310027-n1.htm
第四章 国民の権利および義務(2-2)
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/130426/plc13042610020022-n1.htm
第五章 国会(2-1)
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/130426/plc13042609080015-n1.htm
第五章 国会(2-2)
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/130426/plc13042610310028-n1.htm
第六章 内閣
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/130426/plc13042610320037-n1.htm
第七章 裁判所
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/130426/plc13042610310029-n1.htm
第八章 財政
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/130426/plc13042610320038-n1.htm
第九章 地方自治
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/130426/plc13042610310030-n1.htm
第十章 憲法秩序の保障
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/130426/plc13042610310031-n1.htm
第十一章 緊急事態
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/130426/plc13042610310032-n1.htm
第十二章 改正
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/130426/plc13042610310033-n1.htm
【産経新聞】統治機構と憲法、「地域主権」は国の統一そぐ【その通りだ】
http://ameblo.jp/otakoji/entry-11525578609.html
【憲法改正の論点】最低限おさえておくべきポイント【参院選に向けて】
http://ameblo.jp/otakoji/entry-11522227203.html
人気ブログランキングへ