地方分権・地域主権の誤りと
住民投票条例・自治基本条例等の憲法違反
内容
①黒船来航から中央集権体制へ
②国と地方の関係
③国民と住民の関係
④法における住民を「日本国民に限る」とする法的根拠は何か
⑤国民主権と住民投票条例
⑥外国人の政治活動の許容範囲
①黒船来航から中央集権体制へ
国という親分の下に、地方という子分がいるという状態が正しく、地方が好き勝手バラバラなことをやってはいけません。
もちろん、地方に固有の問題もあるでしょうが、すでに日本は十分に地方分権がなされており、分権が行きすぎているくらいで、むしろ今は逆に、中央集権に向かわなければなりません。
国難にあっては、力を一つに結集し、国全体として国力をあげていくのが正しいのです。
幕末、ペリーがやてきて、江戸時代の幕藩体制という地方分権社会から、明治維新を経て日本は中央集権国家になりました。
そしたら、明治時代、日本は近代化を果たし、日清戦争、日露戦争に勝利するまでになったわけです。
国難にあっては中央集権が正しいことは、日本の歴史が雄弁に語ってくれます。
その地方分権から中央集権への立役者となったのが、坂本龍馬であり、龍馬の「船中八策」なわけです。
維新の会は、「船中八策」を謳っているにもかかわらず、龍馬のやろうとしたことと、真逆の方向に向かっています。
特ア3国が、黒船だと考えてみてください。
日本がバラバラのままで、龍馬が考えたように中央集権化しないでいて、黒船に対抗できるでしょうか?
特に今日本は、経済、災害、外交、教育などさまざまな分野で問題が浮上してきています。
これを地方が自分たちの判断でそれぞれ違う方向を向いて、どんどこどんどこやっていったら、まさにバラバラ国家の誕生です。
皆が同じ方向を向いてこそ、国力は増すはずです。
結論
国難にあっては、地方分権ではなく、中央集権体制を採り、日本国民が一致団結して、内政・外交の諸課題に取り組まなければならない。地方が地方ごとに、あさっての方向を向いてはならない。
②国と地方の関係
日本は、国民主権の国です。
国民が国政選挙で、議員を選んで、住民が地方選挙で、首長や議員を選んで
選ばれた政治家が、国民の代表者として、国や地方の運営を行うのです。
そして、国が先生だとしたら、地方は生徒の関係です。
生徒が先生の言うことを聞かなくなったらどうなるか?
「俺は中国と仲良くする!」「私はアメリカ!」
「韓国とは二人三脚!」「韓国嫌い~」
「俺はどうでもいいや~」
バラバラになります。まさに国家の学級崩壊です。
国家というものを否定していくと、国力が落ちます。
そうすると、外国勢力の付け入るスキができてきます。
今、中国領事館の問題をはじめ、そのスキを狙われている状態です。
国から地方に分権が行われ、地方が力を持つと、相対的に、国の力が弱くなります。
国政の力を落とすことは、国民の力を落とすことにつながります。
国民は、選挙で国会議員を選出し、世論を政治に反映させるわけですが、
国家の力が落ちれば、国民の世論が国全体に行き届かなくなります。
国民主権の否定です。
ですから、国家主権の弱体は、国民主権の弱体につながります。
地方が自主財源を確保し、権限を持ち、ほとんどの決定権、立法権を持った状態で、外国人地方参政権とセットになればどういうことになるか、想像に難くないと思います。
つまり、地方分権と分権の結果による地域主権の確立によって、地方を独立国家のようにしていき、外国人が選挙権や、被選挙権までも獲得して、外国人による外国人のための国を日本国内につくって行こうという狙いがあるのです。
これは私の妄想や想像ではりません。
地域主権型道州制を推進している者たちの話を総合するとこうなるのです。
権限と財源、決定権、立法権、外国人参政権、国家からの独立、これらのキーワードは、橋下徹はじめ地域主権型道州制の推進論者たちが、公に発言しているのです。
そしてこれは、移民受け入れ政策による人口侵略とセットです。
地域主権がすすんでいくと、国民がなんとかしようとしても、国の権力は分権によって地方に渡っていますから、「国が口をださないでくれ!地方の問題だ!」ということになってしまいます。
まさに、国家の学級崩壊です。
結論
地方分権の結果による地域主権は、国家主権を相対的に弱体化し、同時に国民の政治力である国民主権を脆弱にする反日左翼政策である。
③国民と住民の関係
いうまでもありまでんが、国と地方は、分断してはいけません。
国と地方は一体関係を保ってこそ健全な国家運営ができるはずです。
それでは、その国と地方に住む「人」について考えていきます。
国という単位で見た場合、国民が居ます。
地方と言う単位で見た場合、住民が居ます。
国と地方が一体であるなら、国民と住民は一体関係にあり、「国民=住民」であり、国と言うモノサシで見れば国民だし、地方と言うモノサシで見れば住民となります。
それでは、国民とは何でしょうか?
日本国籍をもった日本人のことですね。
つまり、「(日本)国民=住民」と考えなければならないわけです。
そうするとピンとくる人がいるかもしれません。
事実上の外国人地方参政権といわれている住民投票条例です。
条例とは、地方の法(ルール・決まり)です。
国会で定められた法が法律で、地方議会で定められた法が条例です。
そして、法(ルール・決まり)は、憲法>法律>条例 の関係にありますから、法律は憲法に違背した内容では違憲ですし、条例は法律に違背した内容では違法となります。
ここからも、国が親分、地方が子分の関係を見ることができます。
話を住民投票条例に戻します。
この住民投票条例の住民には、「外国人」が含まれています。
国籍条項がないのです。
つまり、条例上、住民の定義に「外国人」を入れてしまっているわけです。
もちろん、一般的に住民と言う場合、外国人も含めていいかもしれません。
しかし、「法における住民」の定義の場合は、厳密に考えなければなりません。
結論
国と地方は一体であり、国民と住民も一体である。国民は日本国民のことを指すから、法における住民もまた日本国民に限られる。
④法における住民を「日本国民に限る」とする法的根拠は何か
民主党が政権をとって以来、外国人地方参政権が以前にも増してクローズアップされるようになりました。
外国人地方参政権の獲得を目指している政党は、民主党、公明党、社民党、共産党、維新の会など全て左派政党です。
バックには、韓国民団、創価学会など朝鮮系の勢力が付いている政党ですから、当然のことかと思います。
外国人地方参政権については、特別永住者である在日韓国人が、大阪市の選挙管理委員会に対して、選挙名簿への登録を求めて異議の申出をしたことに端を発し裁判になりました。
この裁判の判決は、外国人地方参政権の推進派が論拠としているものです。
判決の重要部分は以下の通りです。
めんどくさかったら読み飛ばして下さい。
(1) 主権が「日本国民」に存するものとする憲法前文及び一条の規定に照らせば、憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである。
そうとすれば、公務員(※政治家含む)を選定罷免する権利を保障した憲法一五条一項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である。
(2) 国民主権の原理及びこれに基づく憲法一五条一項の規定の趣旨に鑑み、地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成すものであることをも併せ考えると、憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。
(3) 我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。
しかしながら、右のような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、このような措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない。
平成7年2月28日最高裁判決:全文
http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/3-1.html
この判決のポイントは、
憲法の「国民」とは「日本国籍を有する者」に限られ、定住外国人には公務員(※政治家含む)の選定・罷免権は認められない。
↓
また、憲法の「住民」は「日本の国民であること」が前提となっている。
↓
よって、日本国籍を有しない定住外国人には参政権を憲法が保障していると認めることはできない。
↓
(傍論)特別永住者については、法律をもって、地方の選挙権を付与することは、憲法上禁止されているものではない。
特別永住者に対する地方参政権については、別の機会に譲るとして、この判決の中で非常に重要な一節があります。
憲法でいう「住民」は、「日本の国民である」と言っているのです。
そこで、先ほどの法の関係を思いだしてください。
憲法>法律>条例 の関係となっています。
子分は親分には逆らえないのが原則です。
憲法の住民が、日本国民を指す以上、地方自治法の住民も、条例の住民も、日本国民を指すことになります。
そうすると、住民の定義に「外国人」も含めている住民投票条例は、憲法違反であり、上記の平成7年2月28日最高裁判決に違背することになります。
判例も法ですから、法としての効力(法的拘束力)があります。
したがって、憲法のみならず、判例にも違反していることになります。
結論
法における住民の定義に、外国人を含めた住民投票条例は、憲法違反であり、そのことは平成7年2月28日最高裁判決より明らかであることから、地方議会は、条例の改廃手続きを行わなければならない。憲法の住民が、日本国民を指す以上、地方自治法の住民も、条例の住民も、日本国民を指す。
⑤国民主権と住民投票条例
日本国憲法
第1条(天皇の地位と国民主権)
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
国民主権です。
国民とは、日本国民です。
国籍法で定められています。
第93条2項(住民の直接選挙)
地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
上記の最高裁判例にもありましたように、憲法上、住民とは、日本国民のことを指します。
日本は国民主権の国ですから、国民(=住民)以外の外国人が、国政であれ、地方政治であれ、政治的な意思決定に参加することは、国民の主権をおびやかすこととなり、憲法違反です。
住民=日本国民、ですから、条例上の住民の定義に「外国人」を含めることは、国民主権原理の立場から、憲法違反となります。
さらに問題なのは、外国人が、地域の政治的意思決定に参加できるということは、北朝鮮籍の外国人にも政治的意思決定を許す道を開くということです。
ご存知のように、北朝鮮とは国交もなく、敵対関係にあります。
また朝鮮総連と北朝鮮は太いパイプでつながっており、そのような国内の北朝鮮籍の外国人が、地方の政治的意思決定に参加するというのは、国家安全保障上の大きな問題となります。
また、このことは、韓国籍の朝鮮人についても言え、韓国といつなんどき、戦争状態や国交断交状態になるかもしれない緊張関係にあります。
そのような中で、北朝鮮籍、韓国籍の朝鮮系民族に地方の政治的意思決定に参加する道を開くことは、国家安全保障上の極めて大きな問題と言えます。
また、近年、在日中国人が急増していることから、中国が人口による侵略行為を行った場合は、郊外などで一か所に人口を集中し、その結果、定住外国人の数が激増し、政治的意思決定のキャスティングボードを握るという事態が生じます。
大阪の現状を見れば、明らかと思います。
もちろん、特ア反日勢力は、これらのことを意図して行っていることは言うまでもありません。
結論
条例上の住民の定義に「外国人」を含めることは、政治的な意思決定に外国人を参加させることであり、国民主権原理の立場から憲法違反である。また、敵対関係にある国の外国人に政治的意思決定を許すことは、国家安全保障上の、極めて大きな問題である。
⑥外国人の政治活動の許容範囲
それでは、日本国内において、外国人の政治活動はどこまで許されるのでしょうか?
もちろん、無制限に許されるはずはありません。
許されるはずもないし、日本国民として無制限に許してはならないはずです。
この問題については、すでに法の場で結論が出ています。
最高裁判所(昭和53年10月4日)マクリーン事件
争点
外国人に在留する権利はあるか。
外国人に政治活動の自由はあるか。
判決
外国人に在留する権利は保障されない。
外国人の政治活動の自由はわが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等を除き保障される。
つまり、日本国の政治的意思決定やその実施に影響を及ぼす政治活動などは、外国人に活動の自由はないということです。
このことは、非常に重要な意味を持ちます。
今、日本の政治的意思決定やその実施に、多大な影響を及ぼす外国人が国内に多数存在します。
民主党など左派政党の党員・サポーターに外国人が含まれていたり、外国人の違法政治献金やパチンコ献金など政治家を取り込んだり、外国人参政権や住民投票条例の裏で韓国民団や創価学会が暗躍しています。
結論
日本国の政治的意思決定やその実施に影響を及ぼす政治活動などは、外国人に活動の自由はない。このことは昭和53年10月4日の最高裁判決(マクリーン判決)より明らかであり、国家の存亡にかかわる問題に関して外国人の政治活動を許してはならない。
注)
国籍条項のない住民投票条例と自治基本条例等は、
事実上の外国人地方参政権としては同類のものであるから、
住民投票条例と自治基本条例等を同じものとして扱い、
自治基本条例等という文言は使わず、住民投票条例で一本化しています。
「住民投票条例」の箇所を、「自治基本条例等」として読み替えることも可能です。
注)
自治基本条例等の「等」は、自治基本条例の名称が変わっただけの
「まちづくり条例」「まちづくり基本条例」「行政基本条例」をはじめ、
その他の自治基本条例と同類の条例を指します。
以上です。
気が向いたら
外国人地方参政権の違憲性
住民の直接請求権による条例の改廃手続き
など、地方の政治制度について
またいずれ書きたいと思います。