投稿者:太田正孝 |
横浜市職員措置請求書 起 案書別添第1号証のとおり 学校跡地活用事業者公募審査委員会設置要綱」なる ものを制定し、即日、「旧横浜市立霧が丘第一小学 校跡地活用公募審査 のとおり、4名の者に対して委員就 た。 福留浩二・小泉雅生・山地清貴である 会出席の報酬 審査委員会」 地活用事業 者公募要項」の記載に 民間に売却し、その活用を促すため 決定するに当たり、民間有識者4名 し、その中から事業予定者を選定し、 た。 財政局長柏崎誠の委嘱を受けて、学 に、審査を行い執行機関にその結果を は地方自治法138条の4ノ3に言 を設置するには、すべて条例によら のような財政局長決裁の「要綱」に るのである。このことについては こに別添する でおこなう委員会の設置は法律違反であることを十 分に知っていた。 べていることからしても、それは明らかである 時、横浜市では、平成23年12月に が横浜市議会に上程される準備が進んでおり、その 可決されることも局長は十二分に承知していた。 例によらな ければならない」ので 考えるなら、今まさに議会で承認さ て、あえて、違法を承知で、要綱を定めて附属機関 を設置する正当な理由など、ないのである。 委員会を設置し、無効な委員会を て、その4名の者に、別添1号証の通りの報酬を 支払ったのである。 知で、定めてはならない「旧横浜市 設置要綱」を定め、委員会を設置し、委員を選任 し、その委員に報酬を支払ったことは財務会計上の 違法行為と断定できる 決まりに違反して、特に重要な事案に対する要綱で あるにもかかわらず、市長・副市長決裁を省略し て、局長決裁で済ますという暴挙にも出ているので ある。 員会は、臨時に設けられたものであり、今後、当該 土地を売り払うなどするときに、必ずしも設置され なければならない委員会ともいえないことから、委 員に支払われた報酬は、不当利得ともいえるもので ある。 存在を否認し、 取るようここに求める |
住民監査請求を準備・・精査して提出へ投稿者:太田正孝 投稿日:2012年11月23日(金)10時32分58秒 |
横浜市職員措置請求書 横浜市長および「旧横浜市立霧が丘第一小学校跡地活用事業者公募審査委員会委員」に 関する措置請求の要旨 1)請求の要旨 1、 横浜市財政局長柏崎誠は、その決裁によって、起案書別添第1号証のとおり 平成23年10月20日「旧横浜市立霧が丘第一小学校跡地活用事業者公募審査委員会 設置要綱」なるものを制定し、即日、「旧横浜市立霧が丘第一小学校跡地活用公募審査 委員会」を組織、その日に、別添第2号証の起案書のとおり、4名の者に対して委員就 任を依頼し、その4名はその委員会委員に就任した。 その4名とは、該起案書に記載のある山崎武史・福留浩二・小泉雅生・山地清貴である 2、 横浜市長は、上記4名の委員に対して、上記委員会出席の報酬 として、第2号証のとおり、平成24年1月 一人当たり金75000円 総額金300000円の謝金を支払ったのである 3、 財政局長柏崎誠が設置した 「旧横浜市立霧が丘第一小学校跡地活用事業者公募審査委員会」 は、別添第3号証「旧横浜市立霧が丘第一小学校跡地活用事業 者公募要項」の記載に 明らかなように、市民の財産である当該学校用地を民間に売却し、その活用を促すため に売却先(事業予定者)を募り、その事業予定者を決定するに当たり、民間有識者4名 によって、事業希望者から出された提案書を審査し、その中から事業予定者を選定し、 執行機関である横浜市に諮問するというものであった。 該委員会の委員の権限は、横浜市の執行機関である財政局長柏崎誠の委嘱を受けて、学 校用地売り払い先決定という結論を導き出すために、審査を行い執行機関にその結果を 諮問するというものであるから、このような委員会は地方自治法138条の4ノ3に言 う「附属機関」にあたる。 法の定めに依れば、執行機関がこのような附属機関を設置するには、すべて条例によら なければならず、条例に寄らないで、例えば、今回のような財政局長決裁の「要綱」に よるものは、設置そのものが無効であるとされているのである。このことについては たくさんの裁判・判例があるから第4号証としてここに別添する 4、 財政局長柏崎誠は、この、条例の定めに寄らないでおこなう委員会の設置は法律違 反であることを十分に知っていた。 財政局長は違法設置の理由を別添第5号証に自ら述べていることからしても、それは明 らかである 5、財政局長が要綱を定めて該附属機関を設置した当時、横浜市では、平成23年12月に は別添第6号証のとおり、横浜市附属機関設置条例が横浜市議会に上程される準備が進 んでおり、その可決されることも局長は十二分に承知していた。 附属機関を設置するには「要綱では違法であり、条例に寄らな ければならない」ので あるから、もし、このような委員会を設置しようと考えるなら、今まさに議会で承認さ れようとしている条例の成立を待てばよいのであって、あえて、違法を承知で、要綱を 定めて附属機関を設置する正当な理由など、ないのである。 5、 財政局長柏崎誠は、違法を承知で附属機関である委員会を設置し、無効な委員会を 開催し、違法に選任した4名の委員に審議を行わせて、その4名の者に、別添1号証の 通りの報奨金を支払ったのである。 2)結論 財政局長柏崎誠は、地方自治法に違反することを承知で、定めてはならない「旧横浜市 立霧が丘第一小学校跡地活用事業者公募審査委員会設置要綱」を定め、委員会を設置 し、委員を選任し、その委員に報酬を支払ったことは財務会計上の違法行為と断定でき る しかも、その要綱なるものは、横浜市事務取り扱の決まりに違反して、特に重要な事案 に対する要綱であるにもかかわらず、市長・副市長決裁を省略して、局長決裁で済ます という暴挙にも出ているのである。 違法に支払われた委員に対する報酬であるが、該委員会は、臨時に設けられたものであ り、今後、当該土地を売り払うなどするときに、必ずしも設置されなければならない委 員会ともいえないことから、委員に支払われた報酬は、不当利得ともいえるものであ る。 横浜市長は、該委員会の成立を無効と否定し、その存在を否認し、 該委員会委員に支払われた報酬を返還させる措置を取るようここに求める 請求者 住所 横浜市磯子区岡村4-10-6 職業 横浜市会議員 氏名 太田正孝 地方自治法第242条一項の規定により、別紙、事実証明書を添え必要な措置を請求します 平成24年11月26日 横浜市監査委員様 |