●行政と業者の間を取り持った人物が存在する事実~
             霧が丘小学校跡地売却事件(顛末その3)

みんなの党の議員の紹介で、霧が丘住民が出した「霧が丘小学校跡地売却反対」の請願を
審査する際、私は、ふと、あやしい「仲介者」の影を感じ取りました。

担当者に事実関係を問い、私は「落札した事業予定者は何回ほど打ち合わせに来たのか」と
聞きただしました。

事業予定者が市に、詳細な応募書類を出すのに、詳細な打ち合わせが必要だったはずで
あり、普通は、購入した土地いっぱいに住宅を建設する計画を作るところ、応募書類には、
選定委員会が好意を持つような(防災公園の設置)といった設計が盛り込まれておりました
から、尋常でないものを感じて、これらの事実は、当局から業者やその仲立ち人に、
何らかの示唆があった所以と思われたからです。

防災公園の設置・・といった設計は、他に、応募者があったときに、
落札できるための有力な条件になることを、事前にこの業者に指導したものがあったはずです

私が当局に聞きただした際、
当局は「事業予定者は、一度も打ち合わせや問い合わせには顔を出さなかった」と言明しました

その言明が、確固たるものであると思われましたから、私は、表面には出てこない人物の
存在を推定したのでした。
行政と業者・事業予定者との間に、仲立ちするものが必ずあった・・
無ければ出来ようがない「応募書類の内容」であったのです

そののち、事業予定者が市に出した事業計画書の中に、土地購入費13億円、土地仕入手数料
3900万円の記述が発見されて、仲介人の存在が判明し、推定は確信・事実へと変わったのです。

通常、事業予定者が直接応募するこのたびのような公募型土地売り払いの場合、
仲介人の存在は必要ないものです。

仲介人は、業者と市職員の間に入って、業者側に有利なような方策を練ったものと思われ、
その証拠も露呈しております。
業者は、仲介人任せにしていた故に、「一度も市に打ち合わせに来なかった」のです

仲介人は、公募発表前から存在していたようです。
早くから、市当局は、仲介人と接触し、業者の意を反映した「公募準備」を行っていたと
考えられております。

その線で、鑑定評価格が出され、価格設定が行われ、業者選定の審査委員会の委員が選任されて、
選定の審査委員会が組織されたと考えられます。

業者選定の審査委員会が組織されたのは昨年の10月20日であり、その日に要綱が定めら
れて、その要綱に従って委員会が組織されて、委員が選任されたことになっておりますが、
実際に、委員への就任依頼は、正式な委員会発足にさかのぼること5か月前におこなわれた
ことが判明しています。

財政当局は、公募開始の半年前には、宅地分譲用に土地を売り払うことを決定し、
建築局と打ち合わせをしていた事実も判明しており、
その時点では、建売業者側と既になんらかの接触していたのではないかと考えられます。

さて、落札者選考の審査委員会ですが、その選任された委員のうち二人は、市の仕事を請け負ってい
る、市の利害関係人であり、
さらに四人の委員のうち一人は、応募して事業予定者(落札者)に決定した法人の監査法人の社員で
あり、事業予定者の利害関係人であったのです。

判明した事実は、4人の選考委員のうち3人は、市と業者の利害関係人でありました。
これでは、公正で厳正な審査が行われようもないことはお分かりの事と思います。

市当局は,己が「意図」を全くならしめるために、
あえて、利害関係人を審査委員に就任させたものと思われます。

事件が発覚するや、財政局長らは鳩首談合し、その利害関係人の定義を矮小化して、
4人の審査委員うち少なくとも3人が「厳正な審査を行えない利害関係人」であるのに、、
たとえば、事業決定者の監査法人の社員については、
「社員には違いないが、直接の担当者ではないから利害関係人ではない」と詭弁を弄して
太田や新聞記者に説明しております。

そんな言い訳や詭弁が通るわけがないのです。
地方自治法に違反して組織された審査委員会を、局長の個人的な諮問機関とこれもまた詭弁を弄して
おりますが、そのような詭弁は通用しないことが、裁判所の判例でも明らかになっているところです。

さまざまの疑惑が露見しておりますが、
         詳細は、12月予定の議会審議まで伏せたいと思います。

当局に、さらなる詭弁を考えるいとまを与えないために、秘密にする必要があるからです。

以上は、今日までの、明白になった事実関係であり、
「想定部分」は、やがて、各種証拠や証言、捜査によって・・・真実と、裏づけられるでしょう