横浜市長と財政局長は、速やかに事業予定者タクトホームという決定を取り消しなさい!


投稿者:太田正孝

● 違法に設置された(付属機関)とその委員会委員に支

給された違法な謝金

財政局は、旧霧が丘小学校跡地を民間に売却するに当たり、公募を行い、応募した外部土地購入希望者の中から一社を選定し、事業予定者と定める目的で、にわかに
もうけた「要綱」に基づき、「旧霧が丘第一小学校跡地活用事業者公募審査委員会」を設置し、委員に対して、違法な謝金を支払っていたことは誠に遺憾であります。

そもそもこのような委員会を組織するときは、すべて、条例の定めによらなければならず、正規に選任された委員に報酬は支払われなければなりません。

地方自治法で定めているこれら委員会の法的名称を「付属機関」と言います

裁判の判例などにも、付属機関とは
「住民の権利義務に影響を及ぼす権限行使の前提となる調停,調査,諮問等を行う機関」とされ、このたびの、市民の財産である学校用地の売り払い先を決定する委員会は、当然付属機関であり、それは地方自治法の定めにより、横浜市の条例で設置されなければならないものであり、局長が内部で作る要綱などでは設置してはならないものとなっております。


さらに裁判例では
「執行機関の附属機関を設置するには法律又は条例の定めるところによることを要し,
附属機関が法律又は条例で設置されていない場合,附属機関の委員の任命行為は無効であって,委員に対する報酬等の支払いは違法である」とされております。

地方自治法の規定に沿わなくても合法であるがごとく、財政当局は強弁しておりますが,
この法の規定は,附属機関は法律又は条例の定めるところにより設置することを要し,地方公共団体の長のそれより下位の行政の内部規律,例えば決裁により制定される要綱などで設置することを許さない趣旨を含むものと解されております(判例あり)

財政局は、
この委員会を組織し、その委員会の決定で(払下げ予定の事業予定者)を決定しております。
売り払い先決定の公募要項にもはっきりと
「横浜市が設置する審査委員会において・・事業予定者を選定します」と書かれており、
この違法に組織された委員会が
「住民の権利義務に影響を及ぼす権限行使の前提となる事項を決定する委員会」であったことは明白です。

この「偽りで違法な委員会の組織とその決定事項」はすべて無効であり、
支払われた委員に対する報酬は違法な支出となります。

横浜市長と財政局長は、速やかに事業予定者タクトホームという決定を取り消しなさい!
さもないと、手痛い弾劾を受けることになります。