このところたてつずけに三件の相続のご相談を頂きました。
お父さんが無くなって、母親と子供三人の争い、なくなった方に子がなくてその兄弟の子供同士の揉め事・・
新規の遺言のご相談です。
子供たちが無用の争いをしないようにするためにも、私は、ご主人に「元気なうちの遺言公正証書も作成」を
お勧めしています。
うちの子に限ってというのが一番だめで、誰でも所帯が別になって、連れ合いが出来れば、子供時代のように仲良くとはいかないものです。
公正証書を作ることができるのは公証人です。弁護士に頼んではなりません。
弁護士には公正証書を作成する権能が無いからです。
頼めば高くつきます。
争いが無いようにするための遺言ですが、それでも争いが起るのがこの世間の「普通の」出来事です。
政治家は、こんなことにまで入り込む職業でもあります。