市会議員の仕事は重要であり、報酬や費用弁償といった法定の給与

で、その立場が守られております。


横浜市会議員には、かって、報酬と費用弁償が支給されておりました。

地方自治法には次の定めがあります

 

第二百三条
 普通地方公共団体は、その議会の議員に対し、議員報酬を支給しなければならない。

○2
 普通地方公共団体の議会の議員は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。
○3
 普通地方公共団体は、条例で、その議会の議員に対し、期末手当を支給することができる。
○4
 議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない

報酬は市会議員としての身分・体面・生活を保持するために支給されるものであり、費用弁償は、勤務の実績にあわせて、その都度、実費を弁償するためのものです

行政実例(判例等の実例)では
費用弁償の支給を廃止することは出来ない・・・とあります
さらに、費用弁償受給権は、議員個人に属する権利であり、条例で定めて支給すべきものであり、条例で定めなかったり、条例を廃止して支給できなくなったりしてはならないともいっております。

ところが、昨今は、世論に押されてか、各市で費用弁償条例が廃止され、横浜でも同様ことになっております。

これは、法律違反であり、議員の権利を奪い、議員のよってたつ基盤を奪い取るものであり、私は、断固反対してきました。

今後、横浜市会に復活を要求し、改善を見ないときは、費用弁償請求の訴えを起こして、正義を主張いたします。

議員の仕事は、生半可では勤まりません。
そのための費用もかかるものです。
民主主義にとって必要なコストです。

このようなことは、国民的に議論していただかなければなりません。

議員の地位を軽くすれば、市民の生活が危うくなるのですから・・・

議員の仕事はとても大切な仕事であり、その、尊敬すべき立場は、きちんと、報酬や費用弁償といった法定の給付金でまかなわれなければならないのです。