百歳以上の不明者 |
横浜市の100歳以上の市民所在調査が完了して、行方不明者は38人と発表されました。 家族が、行方を捜さなかったり、失踪宣言もせずに、放置し、市も、100歳のお祝いを届けた折に、所在が不明ならば、法に定めた適正な「戸籍職権抹消=仮の死亡登録」をすれば良かったのに、放置したがために、今日、問題となったのです。 所在不明の100歳以上の高齢者について、到底生存の見込みがなく、すでに死亡しているものと認められる場合に、市町村長が監督法務局又は地方法務局の長の許可を得て職権で戸籍に死亡の記載をすることがあります。 ただし、この取扱は戸籍の整理のためにされるものですから、これにより死亡の記載がされても相続は開始しませんので、相続手続の際には別に失踪宣告の手続きが必要になります。 |