住宅リフォーム会社「ペイントハウス」(現ティエムシー、東京都多摩市)を舞台に架空増資をしたとして、証券取引法違反(偽計)に問われた投資顧問会社「ソブリンアセットマネジメントジャパン」(千代田区)社長、阪中彰夫被告(58)に対し、東京地裁は18日、懲役2年6月、執行猶予4年、罰金400万円、追徴金約3億100万円(求刑・懲役2年6月、罰金500万円、追徴金約9億6100万円)の有罪判決を言い渡した。藤井敏明裁判長は「証券市場に脅威を与え悪質で身勝手だが社会的な制裁を受けている」と述べた。

 判決によると、阪中被告は05年、当時事業指導をしていたペイント社が投資ファンドに新株27万8000株を引き受けさせ、約3億4000万円の資本増強をしたと公表した。しかし資金の大半をペイント社がシステム開発会社などを介してファンド側に穴埋めしており、判決は架空増資と認定。「株の売却益を得るため虚偽の公表をした」と指摘した。検察側は株売却代金相当の追徴金を求めたが、判決は取得費用などを差し引いた。阪中被告は無罪を主張していた。【安高晋】

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