NHKは30日、「違法行為に対処」などという”頓珍漢なこと”を公式サイトに掲載している。
まず、NHK職員には犯罪者が非常に多く、「特にタクシーチケットの不正利用(横領罪)や放送記念品の着服はNHK職員にとっては日常茶飯事」と言われている。
(NHKから国民を守る党ホームページより)
「2 NHK関係者は犯罪者が多すぎる(犯罪者がNHK職員をしていると言っても過言ではない)」
http://www.nhkkara.jp/rule.html
しかもNHKはテレビを受信できる設備を本当に何も持っていない世帯にも地域スタッフを送り込み、執拗に「入れ替わりの確認」と称して訪問をし続ける迷惑行為も平気で行っている。
最近では耳に付けるタイプの小型カメラを装備し、勝手に相手の顔を撮影している者までいる。
以前は「NHK~支局の者です」とあからさまに身分を詐称して契約を結ばせようとしたり、「寒いから入る」などと言って勝手に家主の許可なく家宅侵入をする者もよくいた。(これらは実際に自分が経験したことです。)
また、以下のような嘘や犯罪行為を日常的に行っている。
・過去の受信料は支払わなくていいから「今から支払って」下さい【放送法64条2項違反】
・今日すぐ登録しないと大変な事になる。【大変な事になるのはNHK集金人の方です。成績が悪いとクビになるのです。今日登録しても10年後に登録しても同じです】
・玄関扉に足を入れて扉を閉めさせないようにする【脅迫罪・住居侵入罪】
・家の前で待ち伏せする【めいわく防止条例違反】
・【帰って】と何度言っても帰らない【刑法130条・不退去罪】
・何度もチャイムを鳴らし続ける【めいわく防止条例違反】
これらはすべてウソの説明や違法行為です。
NHKは、法律知識の乏しい人や気の弱い人から受信料を奪い取っています。
たとえばレオパレスなどの家具付きレンタルマンションは、マンションのオーナーがテレビの設置者なので受信料を支払わなければならないのはマンションのオーナーであるのに、NHKはマンションの入居者に受信料を支払えと要求してきます【もちろん違法行為】。
一方ホテルは宿泊者ではなくホテルのオーナーに受信料支払えと言ってきます。
(NHKから国民を守る党ホームページより)
「すべてのNHK集金人はウソの説明や犯罪をしている」
http://www.nhkkara.jp/seal.html
「5 NHKは【弱いものいじめ】をしている」
http://www.nhkkara.jp/rule.html
いざとなればトカゲの尻尾切りをするかのように「委託先である関連会社が勝手にやったことであり、こちらとしてはそのような指示をしたわけでもないし把握しているわけでもない」という言い訳をしやすい形を取っている。
恐らくNHKは全世帯、全国民がテレビを持っているはずだとか、みんなNHKを何だかんだ言っていても見ているはずだとかいう思い込みがある。
しかし、現実は本当にテレビ等を設置していない世帯も今では多くあり、テレビを見ている人であってもNHKは見ない、NHKは必要ないと感じている人は数多く存在する。
NHKの受信料は消費税などとは違い、一律同じ金額をほぼ全ての世帯に請求しているのだから、所得格差を全く無視している。
それなのに、「受信料をお支払いいただいているみなさまの不公平感を解消していくためにも、受信料制度や受信料の公平負担について、誤った認識を広めるような行為や発言に対しては、きちんと対応する」
などと言い、NHK側は金持ちからも貧乏人からも同じ金額を請求することは「公平負担」だと主張している。
NHKが受信契約の強要を正当化する根拠としているのが放送法第64条第1項「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」の部分だが、これはNHKしか存在していなかった1950年の法律(昭和25年法律第132号)なのだから、69年も前の法律をいつまでも引き合いに出して「法律にちゃんと書いてあるので契約してください」という高圧的態度で全く時代と法のズレを恥じることもなく拝金主義的行為をし続けている。
NHKは2019年5月14日の発表で事業収入が7332億円もあり、職員の平均年収も手当込みで1780万円もあるのに、今度はネットの方でまで勝手に配信してチューナーの付いていないパソコンやスマホも契約対象にしようとしている。
NHKような ビジネスモデル ではあたかも国であるかのような安定性があり、一般企業のような損失を出すリスクを抱えていないため、まるで貴族階級のような地位を欲しいままにしている。(しかし品性はそれとは程遠い。)
NHK問題を考える上で一番悪いのは自民党だといえる。
放送法第64条第1項を時代にそぐわないことを承知の上で改正せずにそのまま放置し、NHKを守っているかのような姿勢を取り続けている。
それによって多くの国民が多大な迷惑や損害を被っているにもかかわらず、全く放送法第64条第1項を問題視する気がないように見える。