NHKは有料のテレビ局なのに、WOWOW、スターチャンネル、スカパーなどのように契約していないのであれば映らない状態にするという措置を取ろうとしない。映らなくていいものを映る状態にして大昔の法律を引き合いに出して契約義務があるなどと言っている。なぜ映らないようにしないのかというと、契約者から「今後、NHKは見ないので解約します。映らないようにしてください。」という解約の申し込みが殺到するのをNHKは最も恐れているため。NHKは関連会社の従業員である地域スタッフの仕事が無くなることなどは全く気にしていない。なぜなら、地域スタッフはNHKではないため。それらは派遣社員や新聞拡張員と同じようなものに過ぎない。
多くの国民からNHKの公共放送局としての存在意義が疑問視されている現状を見れば、今のNHKは単なる有料の放送局であり、国民の誰もが必要としているわけではない状況になっているのに受信機が設置してあれば契約を強要できるという法律がいつまでも残っていることが問題の核心になる。
放送法にあるNHKに関する記述は、政府や企業などの圧力に屈さない公共放送を目的としたNHKを支えるための法律だったらしい。それなのに今では多くの国民がNHKの公共性、独立性、必要性を疑問視するに至り、NHKしか存在していなかった頃の1950年に制定された放送法第64条第1項に規定される「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」という部分だけをNHKとの契約を義務付ける根拠としているのは時代にそぐわない。(1953年に日本テレビが放送開始するまでの間はテレビ局はNHKしか存在していなかった。)つまり、多くの国民は協会(NHK)の放送を受信することを目的とした受信設備の設置をしていないことになり、「ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。」という放送法第64条第1項の後半部分のただし書きにあるように、NHKの放送を受信したくてチューナーなどの受信設備を設置しているわけではない。単にNHKの公共性等を認める者のみが受信契約を結ぶことが妥当。NHKは法的根拠を引き合いに出しておきながらその要件を満たしていないと考える国民が多い。
現状では、販売されている全てのチューナーがNHKの放送を受信できる状態になっており、受信できる物と受信できない物を消費者が選択できない状況になっている。これでは「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置」するしかなくなり、事実上の、契約を強要する事態に陥ってしまっている。また、NHKは明らかに自民党寄りの報道をしており(護憲派である天皇の発言をそうではないかのように編集したり、様々なNHKの番組に出演する者達が暗に野党を否定する発言をしていたりする。例えば立憲主義と民主主義は対立する概念だといった発言など。森友学園問題も安倍政権を庇うような編集が目立つという指摘がビジネスジャーナルなどでされている。そもそもNHKの放送は事実ではない内容が目立つ。)、政府機関であるかのような存在に成り果てたことで受信料を徴収できる根拠をその点からも既に失っている。
国民投票を実施し、本当にNHKに公共性、独立性、必要性があるのかどうかを問い、無いという票が過半数を占めるのであれば、NHKは放送法に規定されている公共放送局としての協会ではないということになる。1950年時点ではまだNHKしか存在していなかったが、今はその時代とは異なり、様々な放送局や書籍やインターネットによる配信があるのだから、NHKという公共放送局を自称する団体が国民にとって誰もが必要としているとは到底考えられない状況になっている。しかも、NHKには偏向報道が目立つと指摘する声も多い。NHKなんて無くなっても困らないという人が多い可能性があるのだから、この問題は国民投票ではっきりさせた上で、NHKが映るテレビと映らないテレビを購入時に消費者が選択できるようにすれば解決する。
現在、メディアは多様化しており、地上波テレビ放送だけを選択肢として見たとしても放送局はNHK以外にも少なくとも4つあるのだから、視聴者はそれらの中からいつでも自由に選局できる環境にある。それだけ選べるだけでも公共性、公平性などは保証されている。現行の放送法第64条は時代の変化を一切無視し、適正に改正されないまま放置されている条文であることは明白。実際にはこの条文を改正しなくても国民投票で是非を問いただせばNHKが一般の有料の放送局であるのか、それとも国民の全てが必要とする公共放送局であるのかは分かる。
NHKは見たくないが、他の放送局は見たいという場合、現行法のままだと強制的にNHKと契約しなければならないという司法判断が出ているのだから、国民に特定の放送局を視聴する、しないという自由を与えていないことになり、やはり法律だけではなく、あまりにも常識が通じない司法機関の方もおかしい。その上、ワンセグ機能付き携帯電話を持っているだけでも受信契約義務があるという判例まであるのだから、司法機関にもまともな判断能力はないのか、あるいはただカネを貰って懐柔でもされているのかということになる。携帯電話でNHKを視聴することが目的でワンセグ機能付き携帯電話を購入する者などほとんどいないのだから、「放送の受信を目的としない受信設備」に当たらないという判断には無理がある。