刑事裁判のみの原則だけど、民事裁判に関して言ったり、日常の会話で”証拠なしに疑うな”的意味で言う人がいる。日本の場合、刑事裁判で”疑わしきは被告人の利益に”を原則とした運用は行なっておらず、”10人の真犯人を逃すとも1人の無辜を罰するなかれ”の真逆の"10の冤罪を作ろうとも、1人の真犯人を罰することが出来ればかまわない"という運用だから、刑事裁判ですら使われてないのに、市井の人が常識のように使っているのがとても不思議。”10の冤罪を作ろうとも、1人を罰することが出来ればかまわない"というのは国民が望んでいるからそうなっているのだし。