昨日新しい免許もらいました。


行儀のいい人は5年に一度。
ですが、別途講習もあるので、ちょっと手間ですね。


講習のなかで、新しい道交法の紹介がありました。


そのなかで、確か、来年だと思いますが、
自転車の歩道通行可能要件が明確化されるそうです(下記)。


都会生活には不要ってことで、クルマ、手放したし(環境に優しいし、財布に優しい べーっだ!)、

チャリ規制のほうも気になり、ちょっと、目に留まりました。




でもこれ、


逆に言うと、


この条件外でチャリは歩道を走っちゃダメ、ちゅうことが明確化されたゆうことです。


そう、もともと、原則として チャリは歩道を走れない。


でも、、、


チリーン!


「あんたたち道をあけなさいよ」 くらいの勢いで警笛ベルを鳴らして

歩道のど真ん中を悠々と走り去るチャリオバちゃん。。 自転車


いるでしょ?


そうすっと、


あれって、道交法違反ちゅうことですね。


いや、オバちゃんだけじゃないですけどね。


でも、クルマ乗らない、免許をとらないオバちゃん、


いや、オバちゃんだけじゃないですよ、もちろん、、、


、、は道交法なんて知らないから、そもそも、こんなの知らないですよね。


でもこれ、一応、罰則もあるようです。


歩行者の通行妨害は2万円以下の罰金又は科料だそうです。


無灯火、合図無し針路変更、傘差し運転なども罰則。 こんなの日常茶飯事ですね。

こんど、警笛鳴らすチャリオバちゃん来たら、これ教えてあげようかな。


いや、警笛鳴らすのはオバちゃんだけではないですよ、もちろん。。