昨日新しい免許もらいました。
行儀のいい人は5年に一度。
ですが、別途講習もあるので、ちょっと手間ですね。
講習のなかで、新しい道交法の紹介がありました。
そのなかで、確か、来年だと思いますが、
自転車の歩道通行可能要件が明確化されるそうです(下記)。
都会生活には不要ってことで、クルマ、手放したし(環境に優しいし、財布に優しい )、
チャリ規制のほうも気になり、ちょっと、目に留まりました。
でもこれ、
逆に言うと、
この条件外でチャリは歩道を走っちゃダメ、ちゅうことが明確化されたゆうことです。
そう、もともと、原則として チャリは歩道を走れない。
でも、、、
チリーン!
「あんたたち道をあけなさいよ」 くらいの勢いで警笛ベルを鳴らして
歩道のど真ん中を悠々と走り去るチャリオバちゃん。。
いるでしょ?
そうすっと、
あれって、道交法違反ちゅうことですね。
いや、オバちゃんだけじゃないですけどね。
でも、クルマ乗らない、免許をとらないオバちゃん、
いや、オバちゃんだけじゃないですよ、もちろん、、、
、、は道交法なんて知らないから、そもそも、こんなの知らないですよね。
でもこれ、一応、罰則もあるようです。
歩行者の通行妨害は2万円以下の罰金又は科料だそうです。
無灯火、合図無し針路変更、傘差し運転なども罰則。 こんなの日常茶飯事ですね。
こんど、警笛鳴らすチャリオバちゃん来たら、これ教えてあげようかな。
いや、警笛鳴らすのはオバちゃんだけではないですよ、もちろん。。