互助会解約の高額解約料
今日の中日新聞の記事です
2012年1月26日
「互助会の高額解約手数料は不当」と地裁が判決を示した
冠婚葬祭互助会は戦後各地で生まれ、掛け金
をめぐるトラブルの増加で1973年の割賦販売法改正で
通産省(経済産業省)の許可事業の前払式特定取引になっているそうです
互助会入会時には
「元本は保証されるから貯金のつもりで契約して」
と販売員に勧められ、積み立てたが、満期で解約すると18万円の積立金が15万しか返金されなかったそうです
判決では解約手数料は互助会が銀行に支払う手数料1回58円が妥当だそうです
だとしたら、今まで冠婚葬祭互助会はどれだけ不当に互助会解約収入を得てたのでしょうか。
日本の消費者全体の問題だと思います。
2012年1月26日「互助会の高額解約手数料は不当」と地裁が判決を示した
冠婚葬祭互助会は戦後各地で生まれ、掛け金

この表のように互助会の積立金はかなり差し引かれてしまいます
業者側は「会員一人一人を管理し、準備して冠婚葬祭に備える費用」と主張していたそうです
会員の葬儀なんていつになるかわからないし、互助会が一人一人の葬式の準備をしてたなんて聞いた事もないです![]()
互助会入会時には
「元本は保証されるから貯金のつもりで契約して」
と販売員に勧められ、積み立てたが、満期で解約すると18万円の積立金が15万しか返金されなかったそうです

判決では解約手数料は互助会が銀行に支払う手数料1回58円が妥当だそうです

だとしたら、今まで冠婚葬祭互助会はどれだけ不当に互助会解約収入を得てたのでしょうか。
日本の消費者全体の問題だと思います。
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