中途解約金条項は無効 | おそうぎのブログ

中途解約金条項は無効

互助会解約の際の解約手数料消費者契約法に反するとして、解約手数料を定めた条項の差し止めなどを求めた訴訟の判決が出ました!!


京都地裁での判決。

瀧華聡之裁判長は(互助会解約の手数料は)「消費者契約法により無効」として同社にこの条項の使用差し止めを命じた注意


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111213-00000043-kyt-l26


京都新聞ダウン

http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20111213000139


互助会トラブルの解決に向け一歩前進したと思います。

現時点では互助会積み立てたお金を、互助会解約返金してもらう時にかなりの金額を手数料などの名目で差し引かれます。

お客様自身が積み立てていて、解約まで何もサービスを利用していないのに満額返金できないのは異常だと思います。

この判決は互助会解約時に満額返済を促すもので至極当然だと思います。


互助会解約トラブルがあったり、悩まれたら消費生活センターにご相談することをお勧めします。


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