母が子供を引き取り、父が養育費を払っている場合、
母が再婚しても、父は我が子の扶養義務があるので当然養育費を払わなければなりません。
ただし、母の再婚相手が子どもと養子縁組をした場合は
再婚相手は子どもの養父(親権者)となります。
よって、養父の収入次第で元夫は養育費を払わなくてよいケース、
減額になるケースがあります。
母が子供を引き取り、父が養育費を払っている場合、
母が再婚しても、父は我が子の扶養義務があるので当然養育費を払わなければなりません。
ただし、母の再婚相手が子どもと養子縁組をした場合は
再婚相手は子どもの養父(親権者)となります。
よって、養父の収入次第で元夫は養育費を払わなくてよいケース、
減額になるケースがあります。