相続人が外国に居住しているとき | 大阪相続サポート事務所 相続対策や相続税申告のブログ

相続人が外国に居住しているとき

相続などで財産を取得したときに外国に居住していて日本に住所がない人は、

取得した財産のうち日本国内にある財産だけが相続税の対象になります。

ただし、次のすべてに当てはまる人が財産を取得した場合には、財産の所在に関係なく、

日本国外にある財産についても相続税の対象になります。

1 財産を取得したときに日本国籍を有している。
2 被相続人又は財産を取得した人が被相続人の死亡した日前5年以内に
  日本国内に住所を有したことがある。

  (補足)留学や海外出張など一時的に日本国内を離れている人は、
  日本国内に住所があることになります。


また、相続などで財産を取得していない場合でも、被相続人から生前に贈与を受けた

財産について相続時精算課税の適用を受けている場合には、相続時精算課税の対象と

なった財産が相続税の対象になります。