死亡退職金について | 大阪相続サポート事務所 相続対策や相続税申告のブログ

死亡退職金について

被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与を遺族の方が受け取る場合は相続税の対象となります。


ただし、すべてが相続税の対象となるわけではありません。


すべての相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)が取得した退職手当金等を合計した額が、非課税限度額以下のときは課税されません。 


非課税限度額は次の式により計算した額です。


500万円×法定相続人の数=非課税限度額


なお、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の対象となりますのでご注意ください。

相続 相談