こんにちは、行政書士の大川です
お店を開業する際にはテナント不動産を賃貸で借りる人が多いと思います
しかし、業種によっては(クラブやBAR等)法律によって、開業する為の許可を取得するのに場所的要件、人的要件(欠格事由)、設備要件や構造要件を満たしていることが必要になってきます
不動産業者は不動産のプロであっても、風営法等の関連法規のプロではないので、現状で許可要件を満たしているかの判断が出来ていない事も稀にありますのでご自身で検討する必要があります
追加で内装工事が必要になる場合もあり、思っていたよりも費用がかかってしまう、要件を満たせないので必要な許可が取得できない、等の問題が起こる可能性があります
当事務所では不動産の契約前に、許可申請に必要な要件チェックも行っております
大阪府、大阪市(キタ・ミナミ・十三・西中島・京橋・今里等)はもちろんの事、東大阪市(布施)、奈良市(新大宮)、橿原市、神戸市(三宮、中央区等)、での風俗営業許可・深夜における酒類提供飲食店営業開始届出は行政書士 大川法務事務所にお任せ下さい。
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