入院も手術もすれば、当然仕事に影響するわけですが・・・私は2018年8月20日から休職しております。私は、大阪の某府立高校で、英語教師として働いていました。
 
下痢の症状が出て、病院を探し、肝臓がんであることが次第にわかってきたので、そのことを管理職(勤務校の校長)に話をしました。幸い、夏休み中で授業が無く、話をする時間を比較的確保しやすい時期だったのは不幸中の幸いでした。
 
管理職に状況を話すと、しっかり治療して、元気になってから復帰したらどうか、と言ってくださり、そうさせてもらおうと思いました。理解のある管理職で良かったです。私の授業を代わりに行う非常勤講師も比較的早く見つけてくださり、その方とも打ち合わせを行うこともできました。
 
この点については、私はとても幸運でした。他県では、講師が足りず、病休を取ろうとするとイヤミを言われたり、管理職が病休を簡単にとらせないよう嫌がらせをしたりする例が、少なからずあるそうです。そういう目に遭わず、治療に専念するよう言ってくれた管理職には、本当に感謝しています。
 
生徒への連絡は、校長と教頭が文書により行うとのことでした。残念ですが、7月の終業式、および夏期講習でしばらくお別れです。年度末だったら、まだ区切りが良かったのに・・・と何度も思いました。
 
他の職員、特に担当学年や同教科の職員らには、できる限り話をしておきました。50代の教員よりも、私と同じ30代の教員が驚いていたように思います。そりゃそうですよね。私自身も、30代はまだがんになるリスクはすごく低いと思ってましたから。
 
ちなみに、大阪の府立高校の職員が病気で休む場合、以下の区分と条件があります。
 
病気休暇  90日以内の休みのこと
        診断書1通を提出の上、校長の承認が必要
病気休職 90日を超える場合の休みのこと
        異なる病院・医師からの診断書2通を提出の上、校長、教育委員会の承認が必要
 
大阪府では上記の区分ですが、他府県でも参考になるかもしれません。
 
ちなみに、90日を超えて病気休職を取るのに、診断書2通が必要なのは、不正休職防止のためだそうです。1通目はともかく、2通目を取るために、わざわざ他の病院(それも大阪府教育委員会が指定する病院に限る)に行き、場合によっては検査を受け、治療費や文書料を自腹で払い、2通目を発給してもらわなければなりません。いくら不正防止とはいえ、病人にここまでの負担を強いるのは何とかならないものなのか、と今でも思っています。