昨日、吉野敏明が不起訴処分告知書のスクショ付きで投稿。
 
 
吉野「このたび、私に対する医師法違反の告発について、東京地方検察庁より正式に「不起訴処分告知書」が届きました。 処分内容は、 不起訴 理由:嫌疑なし です。 これは「証拠不十分」や「起訴猶予」ではなく、今回告発された内容について、犯罪の嫌疑がないと判断されたということです。 また、誤解されやすい点ですが、今回の件は裁判になったものではありません。
 
 したがって、 
 
・判決はありません 
・勝訴、敗訴もありません 
・控訴、上告という手続きもありません 
 
起訴そのものがされていないためです。 今回の背景には、「歯科医師による保健指導」についての大きな誤解があったと感じています。 歯科医師法第1条には、 「歯科医師は、歯科医療及び保健指導を掌ることによつて、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする」 と定められています。 一方、医師法第1条にも、 「医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする」 とあります。 つまり、「保健指導」という職責については、歯科医師法にも医師法にも、それぞれ明記されています。 ただし、保険医療制度の中では、歯科医師が行う保健指導に関する評価や点数の扱いは、医師の場合と同じではありません。 そのため、保険診療との関係で、誤解や制度上の混同が生じやすい面があります。 私はその点を踏まえ、歯科医師法第1条に基づき、歯科医師として保健指導を真正面から行うために、自ら保険医を返上し、自由診療として医療・保健指導に取り組んできました。 しかし、そこまでして保健指導を行う歯科医師はほとんどいないため、今回のような誤解が生じたのだと思います。 
 
なお、「虚偽告訴罪で相手方を告訴すべきではないか」というご意見もいただいております。 実際に、私どもも対応を行いました。 ただし、最終的には、私どもの側の対応についても、手続上、事件化されるものではありませんでした。 したがって、今回の件はこれ以上争いを大きくするのではなく、ここで一つの区切りとしたいと思います。 この間、ご心配をおかけした皆様には、心よりお詫び申し上げます。 また、変わらず支えてくださった皆様に、深く感謝申し上げます。 正直に申し上げれば、私自身だけでなく、家族にも大きな負担をかける時間でした。 しかし、33年間、医療に対して誠実に向き合い、患者さんのために必要だと信じることを積み重ねてきた姿勢について、少なくとも今回の告発内容においては、違法性は認められなかったものと受け止めています。 今回のことは、私にとって決して楽な経験ではありませんでした。 しかし同時に、自分がこれまで何を信じ、何のために医療を行ってきたのかを、改めて見つめ直す機会にもなりました。 私はこれからも、誠意と真実と敬いをもって、医療と政治活動に変わらず取り組んでまいります。 ご心配をおかけした皆様、 そして支えてくださった皆様、 本当にありがとうございました。 今後とも、よろしくお願い申し上げます」
 

 

 

 

 

 
 
歯科医師免許を持つ者と医師免許を持つ者の診察の範囲を混同させてはならない。歯科医師免許を持つ者が出来る診察の範囲を飛び越えてはならない。保健指導という文章を、免許の件には触れずに自分都合で解釈している。文章の至るところに、仕方がなかった、自分は悪くないというメッセージが溢れている。

告発人を診察した際、心臓の件について答えられなかった事も今回の不起訴に影響したのだろう。
 
 
 
心臓について答えられなかった件。1月16日付の陳述書に詳細が書かれている。
 
「3 その吉野氏の主張とは、心臓疾患の私の症状の理解や改善方法についての医学的知見がないので、その診察や診断を「拒絶」したのであつて、その「診療不作為」によって、私の身体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(医行為)には該当しないとする主張を行っているようですが、これは虚偽の主張も甚だしいものがあります。
4 吉野氏は、私が診察を受ける目的は心臓疾患であることを一番よく知っていたのですから、私が予約した初診日に循環器専門の医師による診察ができるように準備することは吉野クリニックの所長として当然であるのに、あえて医師を同席させずに吉野氏が診察室に来ること自体が余りにも異常なことが吉野クリニックでは常態化していることなのです。現に、初診療のときも、内科医が診察しないことについて一切の説明がなされなかったことからしても、このようなことが常習的に行われてきたことを示すものです。
5 もし、吉野氏の言い分のとおりであれば、医師の診察を拒絶して、吉野氏ともう一人の歯科医師とが、医科診察をする目的で立ち会ったことになりますが、そうであれば、医師法第19条第1項の応召義務にクリニック全体(郁栄会)が違反したことになります。しかし、実際はそうではなく、吉野氏の真意としては、自ら心臓疾患の診察をするために医科医師の診察を排除して吉野氏自らが診察する意思があったことに他ならないのです。現に、事前に問診していた別の歯科医師は、これまで私が吉野に渡していた心臓CT画像データCD原本、ステント手帳及び血液検査結果の外に、診察時に持参した直近の血液検査結果などの私の資料を持参していろいろと質問をしてきましたので、それに私が答えていました。そして、20 分程度後に吉野氏が入室し、その報告を聞いて指示し、私にも質問してきました。私がいろいろと答えると、突然に急に理由も告げずに席を外し数分後に戻ってくることが3 回程度ありました。後で思うと、吉野氏は私ほどの重度の心臓疾患の患者を診たことがないために、別室に行ってチャットGPT で検索していたのだと思います。そして、戻ってから、私にいろいろと指示を出していましたが、そのことはよく覚えてはいませんが、特に薬に関しては断薬すべきものを特定して断薬、減薬などの意味不明の危険な指示をしてくるので、循環器専門医の指示でもないので信用できないことからこれに応じることはありませんでした」
 
 
 
また、吉野側が行った虚偽告訴罪も事件化されなかったとの事。以下は、不起訴処分告知書を拡大したもの。5月1日付。「貴殿に対する医師法違反被疑事件については、令和8年4月22日公訴を提起しない処分(嫌疑なし)をしました」とある。
 
 
 
 
 
ここで、これまでの告発状や陳述書などを振り返ってみる。こちらが12月12日の告発状。
 
「被告発人(被疑者)の後記所為は、医師法第17条違反(同法第31条第1項第1号)で処罰されるべき行為に該当するものと思料されるので、被告発人(被疑者)らを厳重に処罰されたい」
 
 
 
以下は12月24日の告発状。
 
「被告発人(被疑者)らの後記所為は、医師法第17条及び同法第18条に違反し、同法第31条第1項第1号、同法第31条第2項、同法第33条の2第1号で処罰されるべき共謀行為に該当するものと思料されるので、被告発人(被疑者)らを厳重に処罰されたい」
 
 
 
1月15日の告発状。
 
「被告訴人ら(被疑者)らの後記所為は、以下のとほり、それぞれ名誉毀 罪(刑法第 230 条第」1 項)、虚偽告訴罪(刑法第172 条)、虚偽広告罪(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「薬機法」といふ。)第85 条第4号、同第66 条第1 項)、非医師医業罪(医師法第31 条第1 項第1 号、同法第17 条)、医師詐称罪(医師法第第33 条の2、同第18 条)及び詐欺罪(刑法第246 条第1 項)で処罰されるべき行為に該当するものと思料されるので、被告訴人及び被告発人(被疑者)らを厳重に処罰されたい」
 
 
 
上記1月15日の告発状の同日と翌日に、陳述書が提出されている。
 
 
 
2月は告訴告発補充書を提出。
 
 
 
4月には弁明書も提出されている。
 
 
 
その上、こちらの記事で紹介した通り追加の告発状も出る予定。この追加の件などについて、木原弁護士が吉野の上記投稿の約5時間後に言及している。

 

 

 

木原「【吉野敏明氏の医師法違反について】日本誠真会の吉野氏が、自己のSNS上で不起訴処分告知書をアップし、あたかも医師法違反の嫌疑がないかのように主張しています。しかし、南出弁護士は、東京地検からの要請で、これまでの告訴・告発の内容を統合した「告訴告発状」を来週提出するとのことです。どうやら、不起訴処分になった原因は、令和7年12月12日付け告発状記載の被疑事実(藤田氏に対して医科にわたる診療行為をした事実)について、その後に南出先生が提出した補充主張書面(医師法違反の事実をより具体的に摘示した書面)の内容が、処分に際して十分に反映されていなかったようでした。

来週提出する告訴告発状には、①吉野氏が藤田氏に対して四毒抜きを徹底するように医科領域に属する保健指導する医行為を行ったこと、②歯科手術のために心臓疾患の患者である藤田氏が服用している抗血小板薬(血液をサラサラにする薬)の服用停止を求める医科領域に属する医行為を行ったこと等を、いずれも被疑事実として明記するとのことで、検察庁はこれを受けて、然るべき捜査を尽くすものと思います。

ところで、吉野氏は、自己のYouTubeチャンネルで、「歯科医師法1条は『歯科医師は、歯科医療及び保健指導を掌る』と定め、その『保健指導』として四毒抜きなどを勧めることができる」と主張します。つまり、歯科医師法1条の「保健指導」の文言を根拠に、あたかも歯科医師でありながら全身にわたる保健指導をすることが法律上許されるかのように吹聴しますが、法律解釈を完全に誤っています。すなわち、医師法17条は「医師でなければ、医業をなしてはならない」とあり、ここにいう「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(「医行為」)を、反復継続する意思をもって行うことであると解されています(厚労省HPなど)。したがって、「四毒抜き」と称する食事療法を勧める吉野外来での「内科」診療は、医師の医学的判断なくしては人体に危害を及ぼす「医行為」にあたることが明らかです。

そして、歯科医師法を解説した「歯科六法コンメンタール〔第3版〕」(社会歯科学会編)によると、歯科医師法1条について「本条は、歯科医師の任務あるいは使命を、宣言的に規定したものです」と述べています(32頁)。つまり、あくまで同条は「宣言的」な規定にすぎず、医師法17条を排除する規定(特則)ではありません。吉野氏は、歯科医師法1条の「保健指導」の文言を盾に、医科領域にわたる保健指導が法的に可能と独りよがりの法的見解を主張しますが、これが司法の場で容認される余地はないのです。

おそらく、吉野氏の目的は、自己のYouTube、書籍、政治運動を通じて、歯科医師でありながら医師であるかのように宣伝することで、医科領域にわたる吉野氏の診察が受けられると誤信した患者がクリニックでの受診を希望し、その際、自由診療ゆえに高額な診察料を請求するほか、高額なサプリメント(ボルトエッセンス(1本1万円~)など)を販売するビジネスにあると考えられます。


こうした遵法精神が著しく鈍麻した人物を党首に据えることは、日本誠真会の今後の発展を妨げかねないと考えた私や南出先生は、副党首会議の場で医師法違反の嫌疑について調査を要求したのです。すると、問答無用で私を除名し、真正護憲論などの基幹政策をことごとく放棄し、さらに党首が他党(ゆうこく連合)から衆院選に立候補する無節操ぶりを見る限り、日本誠真会は公職選挙を戦う政治団体ではなくなり、吉野氏の私物に成り下がったのです。党首である吉野氏の医師法を無視する態度や、すでに元党員ら20名が主体となって起こした「45選挙区ヤルヤル詐欺」の民事訴訟・刑事告訴の存在などを総合的に勘案すると、もはや日本誠真会と吉野氏は「反社会的勢力」であるといっても過言ではありません。昨年12月に除名されるまで日本誠真会の発展のために尽力した私としては、日本誠真会及び吉野氏に対する各種裁判、刑事告訴・告発及び政治闘争を最後まで戦い抜き、責任をもって日本誠真会を解体させるとともに、吉野氏にケジメを取らせなければならないとの決意を新たにしています」

 

 

 

告発状の内容が十分に反映されていない、とな。そういう事か。「サプリメント(ボルトエッセンス(1本1万円~))」は草。

 

ボルトエッセンスの広告に、魔法の清涼飲料水とある。魔法・・。昨年の演説でのよしりん「アトピー性皮膚炎が治ったら、もう二度と薬を塗らなくていい。あるいは、生理痛が激しいんなら、治ったら二度と薬を飲まなくて良い。それ、どうやるんですか?そんな魔術のような治療法があるんですか。あったんです。滅茶苦茶簡単な方法でした。小麦・植物油・乳製品・甘い物、この4毒を抜いたら治ったんですよ」と、話していたのを思い出す。

 

 

 

ボルトエッセンス、利用者のインタビューが怪しい。

 

 

 

 

メディカルクリニックなどでも販売しているので咎められるような事でも無いが、どういう理由で販売してるのか。サプリメント類も販売しているという事だろうか。「薬とサプリに頼りすぎな日本人」とか「サプリ過剰摂取」とか、否定派だと思っていた。

 

 

 

思えば、陳述書には「毎日の手術など無し、患者も殆ど無し」と書かれていた。ボルトエッセンス然り、告発人に不必要な歯科手術を勧めたり・・・もしや、経営は火の車ではないか?これを、配信・サロン・政治・歯科医業外のセミナー・執筆などの本業以外の食いぶちで補っていそう。

 

昨夜の吉野の投稿「今日も朝からライブ配信、再生外科、街頭演説、夜まで診療でした。帰ったら20人近くの患者さんの治療。さらに夜は会議」と書いているが、昨日だけの話では無く似た様な投稿をよくしている。「帰ったら」とは、どこから帰ったらか分からない・・。エルディアクリニックで行っている朝の配信であれば「帰ったら」という言葉は使わないだろう。診察時間は10時から19時。恐らく、昨日のイベントでの演説から「帰ったら」という事ではないか。

 

 

 

20人もの患者を相手にしていれば1人に当てる時間が少なく、何の為の自由診療、何の為の高額費用か分からない。加えて、昨日はXだけで8回も投稿している。本当に忙しい人が、以下スクショの様にスーパーで自撮りして、何回もSNSを更新するか。下は昨日の投稿だが、この手の投稿は普段からよくしている。X・Instagram・Threds・facebookの投稿で、毎日どれくらい時間を掛けているのだろう。

 

 

 

それにしても、何故、正式な書類到着より前に嫌疑無しの投稿をしていたのか。時系列で整理してみる。

 

4月24日吉野はInstagram・Threds・facebookで「医師法違反の嫌疑無し」と投稿。

4月25日告発人が東京地検の夜間担当者に確認。「一方的に地検から原告側に報告も無く、原告側の事情聴取も無く、被疑者に嫌疑なしの報告など有り得ない」と投稿。

4月25日吉野の投稿に対し木原弁護士は、吉野が行った虚偽告訴罪について嫌疑無しなのに、医師法違反の嫌疑無しとすり替えているのではと推測。また、「南出先生の医師法違反の問題は引き続きやっていますし。不起訴処分になったという通知は全くありませんので。吉野氏が、不起訴処分になったと。被疑者のほうに不起訴処分と通知するというのは、私、弁護士やってますけどちょっと聞いたことないです。被疑者の方に通知しない事の方が、むしろ、多いです。逆に、告発人の方に必ず通知するのは刑訴法の260条に定められているので。それなくして、被疑者の方に不起訴にしました、嫌疑無しですというのは考えられないです」と語っている。

4月26日7:06吉野はXに「医師法違反の嫌疑無し」と投稿。

4月26日7:10吉野はXに「医療に対する姿勢が法的に問題無いと証明された」旨の投稿。

4月26日10:02吉野はXに「それが、相手の告訴自体が無効なので、虚偽告訴も成立しないというのが地検の見解でした」と投稿。

5月1日付の不起訴処分告知書(4月22日公訴を提起しない処分をしました)は、いつ吉野の手元に届いたか不明。5月8日に不起訴処分告知書の写真を貼付して投稿。
 

 

謎。自ら問い合わせをしたのか?
 
 
話は変わって、以下のスクショは張さんとYouTubeやオンラインサロンをやる前の2018年。吉野塾のお知らせを投稿している。安倍元首相のデスクに座る姿をカバー写真にしている。

 

 

 

こんな写真を撮影をしているのに「官報に帰化した人の名前が書いてあるから分かります/安倍元総理大臣なんかそうですね」と、帰化認定。ネットの情報を鵜呑みにするタイプか。

 

 

 

「エグゼクティブの自覚」とか「ブッシュ」とか「麻生副総裁」など、吉野らしい文言が並ぶ。

 

「私自身、自己流で失敗を繰り返しましたが、本プログラムを採用し「時間創造術」トレーニングで、一日の中に新たに6時間もの時間を作れました。そのため、診療所と同時に、病床280床もの病院経営までできるようになったのです。合わせた売り上げは十数億円を実現しました。経営は自己流はだめです。本教育システムは、松下幸之助氏、稲森和夫氏も会社を発展するときに用いたSMIという物を使います。個人では、ブッシュ元大統領、日本では麻生副総裁、そして企業ではAmerican Express、NASA、DELL、Microsoftなどの超一流企業も使っている物を使用します。 是非、吉野塾で皆さんも幸せと成功を手に入れましょう!」

 

 

 

 

変性意識状態で夢実現と決意表明は、恥ずい。864,000円は高過ぎだろ。「経営は自己流は駄目」と「チームメンバーを保つには」は、おまいう案件。毎月1回のセミナーで全6回とは、日本誠真会で問題になった、社会人・社会のリーダー・政治家としてふさわしい人格になる為の吉野塾と同じ構図で草。