吉野敏明、またも窮地。日本タイムズに第3弾となる告発状が掲載された。

 

 

 

被告訴人ら(被疑者)らの後記所為は、以下のとほり、それぞれ名誉毀 罪(刑法第 230 条第」1 項)、虚偽告訴罪(刑法第172 条)、虚偽広告罪(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「薬機法」といふ。)第85 条第4号、同第66 条第1 項)、非医師医業罪(医師法第31 条第1 項第1 号、同法第17 条)、医師詐称罪(医師法第第33 条の2、同第18 条)及び詐欺罪(刑法第246 条第1 項)で処罰されるべき行為に該当するものと思料されるので、被告訴人及び被告発人(被疑者)らを厳重に処罰されたい

 

 

 

調査だけで大変だったろう、長い告発状である。吉野敏明の公私混同ぶりや、一部虚偽として告訴返しの様な対応をするなど、吉野敏明の酷さは尤も。しかし、吉野側の弁護士が「共謀」とまで言えるのか不明。「独裁的」という感情や、写真を一緒に撮影した他人まで言及している。この一種の激しさは、南出弁護士らしい。会社で書類を作る際、こんな激しさと要点の伝わりづらい文章を書くと、やり直ししろと言われそう。過去の告発状でも感じたが、問題の要点がブレる程に枝葉の部分を書いている様なイメージ。素人でわからないが、告発状として何ら問題無いなら良いと思う。

 

 

 

木原「昨年10月22日の副党首会議で、吉野敏明党首がしゃしゃり出てきて、「このマニュアルどおり、会議冒頭で理念と綱領を全員で斉読しろ!」と言ってきたことがありました。そもそも、副党首は、それぞれの政治的経験・識見に基づいて選任されるべき役職者であって、事務局員やクリニック従業員のような部下ではありません。それゆえ、副党首会議の進行は副党首の合議で決すべきであり、会議の進行方法に党首が容喙することは副党首会議の独立性を害します。何より、鍼灸漢方医11代目などと平気で嘘ばかり言ってきた人間から「うそをつかないこと」と言え!と言われて腹が立ったので、私は最後まで抵抗しました

 

 

上スクショに貼付されている書類の(1)理念を抜粋する。

 

「誠意、すなわち全く赤の他人に対全身全霊を持ってその人のためだけに、命がけで接すること。そして、全くの見返りを期待せずに、その人のためだけに尽くし愛すること。真実とすなわち、嘘をつかないこと。自分の中にある辛い気持ち、苦しい気持ち、恥ずかしい気持ちと戦い、常に何が真実であるかを自分に問いかけ、苦難から絶対に逃げない強い勇気と心を持つこと」

 

こんな事を恥ずかしげもなく提示出来るのが吉野敏明。言葉だけで体現はしないから、何とでも言える。参政党時代に、お元氣様という気持ち悪い言葉を流行らせたのも気色が悪かった。お疲れ様という言葉が嫌いなど、こっちは知った事では無い。次に、どんな手を打ってくるのか。相手は常識の通じない吉野敏明。本日、また子宮筋腫や内膜症についての対談動画が公開される。呆れて笑ってしまった。

 

 

 

ここまで図太いと、生きるのが楽そうで草。