浮気調査なら日本総合探偵事務所

 

依頼者 30代男性

対象者 20代女性

 

自宅から調査スタート

朝9時頃に徒歩で移動を始めた

歩くこと15分

とあるドラックストアに到着すると、店内には入らず誰かを待っている様子

しばらくすると黒色ワンボックスが現れて、対象者は後部座席に乗った

運転席には20代男性

 

車で移動する事、30分

海辺の飲食店に到着し、2人は店内へ

1時間半ほどで出てくると、車に乗り移動

途中、道の駅で立ち寄ったりしながら2人の時間を楽しんでいる

昼を過ぎた頃に、道中にあったラブホテルに入った

3時間程で出てきて、車で移動

朝合流した、ドラックストアで対象者は降りて帰宅

男性は車で移動

車で30分程移動した所の戸建てに入った

 

男性は、未婚で実家暮らしであった

 

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依頼者 30代女性

対象者 30代男性

 

自宅から調査スタート

9時頃に車で移動を始めた

移動する事、20分

ホテル街に到着すると、ホテル街を車でグルグル回っていた

しばらくすると、とあるホテルに入り、車を駐車場に停めて車内で待機している様子

10分程経った頃に、軽自動車が入ってきて、駐車場に停めて出てきたのは30代女性

その直後に対象者が降車し、女性と一緒にホテル内へ

4時間程で2人は出て来て、各々の車に乗り移動した

対象者はその後、自宅近くのスーパーで買い物をしてから帰宅

 

接触していた女性は、車で40分ほど移動した所のスーパーで買い物をし、ファミリーマンションに入った

女性は既婚していた

 

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不貞行為とは、配偶者以外の異性と肉体関係を持つことです。

この定義からすると、調停中の肉体関係についても、不貞行為に当たることになります。

ただし、婚姻関係がすでに破綻している場合、その不貞行為は、離婚原因とならないばかりか、慰謝料請求原因ともなりません。

 

そのような意味であるとすると回答は、「調停中の不貞行為が離婚原因や慰謝料請求原因となるかどうかは、すでに婚姻関係が破綻しているか否かによる。」ということになります。

そうすると、現在離婚調停中であり、すでに離婚については合意に至っていれば、婚姻関係はすでに破綻しているものと考えられます。

この場合、離婚合意前の不貞行為はともかく、離婚合意後の不貞行為は離婚原因や慰謝料請求原因に当たりません。

 

離婚について合意に至っていない例 その1

たとえば、夫の不倫により妻が離婚調停を申し立てた場合、合意に至っていない理由が、慰謝料額や財産分与などで納得がいかない等であれば、婚姻関係自体は破綻していると見てよいでしょう。

 

離婚について合意に至っていない例 その2

他方、夫が離婚調停を申し立てているが、妻は婚姻関係の継続を望んでいる場合には、なお婚姻関係が破綻していないと考える余地はあります。

その場合の不貞行為は、従前の不貞行為と併せ、離婚原因や慰謝料請求原因に当たりうるといえます。

もっとも、離婚について合意に至っていなくても、別居期間が長期化した場合は、やはり婚姻関係は破綻しているといえ、その場合の不貞行為は、離婚原因や慰謝料請求原因とはなりません。

 

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