不貞行為とは?5/5 | よろず相談 三徳屋

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判例上の「不貞行為」

「不貞行為」とは、男女間の性交渉であり、

性交渉を伴わない男女の密会等は「不貞行為」には該当しない。

また、通常、「不貞行為」が離婚事由となるためには、

一回だけではない反復した「不貞行為」が必要とされる。

過去の裁判事例から

風俗店へ複数回通っている事実

特定、複数の女性との複数回の不貞行為は

十分な離婚理由になっているようですね。

一回だけでは、本人がすごく反省の気持ちがあれば、それだけを持って裁判所も離婚理由とはされないようです。

但し、ケースとしては色々な状況があるでしょうから、

油断してはいけません。

一回でも十分という、強気の弁護士もいらっしゃいますから。

もし、お悩みでしたら、私と話をしませんか?

大阪の探偵


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