判例上の「不貞行為」
「不貞行為」とは、男女間の性交渉であり、
性交渉を伴わない男女の密会等は「不貞行為」には該当しない。
また、通常、「不貞行為」が離婚事由となるためには、
一回だけではない反復した「不貞行為」が必要とされる。
過去の裁判事例から
風俗店へ複数回通っている事実
特定、複数の女性との複数回の不貞行為は
十分な離婚理由になっているようですね。
一回だけでは、本人がすごく反省の気持ちがあれば、それだけを持って裁判所も離婚理由とはされないようです。
但し、ケースとしては色々な状況があるでしょうから、
油断してはいけません。
一回でも十分という、強気の弁護士もいらっしゃいますから。
もし、お悩みでしたら、私と話をしませんか?
大阪の探偵
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