「肉体関係未満は浮気・不倫(不貞行為)ではない」
「1回限りの浮気・不倫(不貞行為)は許される」
というわけではなく、
裁判上の離婚原因として認められる「不貞行為」とは
「ある程度の継続性のある肉体関係を伴う男女の関係を指す」と裁判所が捉えていると考えられます。
「1回限りの浮気・不倫(不貞行為)は許される」
というわけではなく、
裁判上の離婚原因として認められる「不貞行為」とは
「ある程度の継続性のある肉体関係を伴う男女の関係を指す」と裁判所が捉えていると考えられます。
離婚の原因が「不貞行為」にあたるかどうかで、
その後の慰謝料や財産分与の金額に差が出る場合があります。
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