助成金活用コンサル小佐田のスタッフ
助成金コンサルFです。
創業時に活用できる助成金をご紹介します。
自立就業支援助成金(受給資格者創業支援助成金)
雇用保険の受給資格者(被保険者であった期間が5年以上)自らが創業し、
1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合、
創業に要した費用の一部を助成。
【主な受給要件】
・ 法人設立の登記や個人事業を開始する前に、都労働局長に「法人等設立事前届」を提出。
・ 設立日の前日において、雇用保険支給残日数が1日以上。
・ 法人は、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者。
・ 法人等の設立後1年以内に、雇用保険の一般被保険者となる労働者を雇い入れる。
【受給額】
創業に要する経費 創業後3ヶ月以内に支払った経費の3分の1
支給上限:150万円まで
上乗せ分(創業後1年以内に雇用保険の被保険者を2名以上雇い入れた場合)50万円
○受給対象となる経費(要領収証)
・経営コンサルタント等の相談料、登記手続き費用
・資格取得・研修会参加能力費
・採用パンフレット作成、雇用管理マニュアル作成費
・事業を始めた日以後3ヶ月分の事務所の賃料(敷金、礼金は除く)、設備備品購入費等
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