ネット通販での定期購入を解約できない相談に対する消費生活センターの対応
スマートフォンのゲームなどをやっていると、必ず表示されるようになってしまった広告動画。
私はそれを見て、思わず定期購入してしまったヘアケア商品があるのですか、その契約内容にはこんな縛りがあります。
- 3回の支払いが終わらない限り解約はできない。
- 解約するためには必ず平日の昼間に電話で伝えなければならない。
まあ、1についてはそういう表示を見落としていた私に非があるのですが(表示が小さ過ぎて普通は気付きませんけどね)、2は今の時代の流れに逆らってるだけです。
要は、「そう簡単には解約させない」というのが目的です。
セコいよなー。
まあ、しょうがないので、何度も何度もメールで解約を依頼し、そして、電話もかけまくっているんですが、メールは無視されますし、電話は絶対につながりません。
これも作戦なんでしょうね。
セコいよなー。
もう埒が明きませんので、しょうがなく私の居住地を管轄する消費生活センターに、Webページのフォームから相談しました。
その回答の内容が、あまりにもひどいんです。
以下、転載になります。
通信販売ではクーリング・オフ(無条件解約)の適用はなく、解約・返品の可否やその条件はホームページに記載された規約に従うことになります。休止や解約方法について、電話連絡で申し出る事となっているのであれば、原則としてその規約に従うことになります。相手に解約の意思を伝えないまま商品を受け取り拒否したり代金を支払わないでいると、契約は続行しているとみなされ、債権回収業者や弁護士事務所から催促状が来ることもありますので、解約の意思は必ず相手に伝えるようにしてください。粘り強く時間帯や曜日を変えて、電話をかけ続けるとともに、電話をかけた日時や回数をメモやスクリーンショット等に残し、証拠として保存しておくことをお勧めします。
それでも電話がつながらない場合は、事業者本社住所の代表者宛に書面で通知する方法もあります。その際は、解約を希望して何度も電話をしたがつながらなかった旨と、架電や送信メールの証拠を印刷して同封し、文中に回答期限を設けて、内容のコピーをとり、先方の受け取りが確認できる簡易書留または発送の記録が残る特定記録郵便でご郵送ください。
インターネットで商品を注文する際には、契約内容や解約条件をしっかり確認することが大切です。特に、申込みの最終確認画面で定期購入の期間や支払い総額、解約方法などを確認し、最終確認画面は印刷やスクリーンショットなど、契約内容を記録に残しておきましょう。
さらに詳しく相談されたい場合は、センターの電話相談をご利用ください。
あのね、こんなこと当たり前なんですから、わざわざこんな長文になんかしなくても、よーくわかってますよ。
こんな当たり前の回答なんて、AIがチャチャっとやるべきであって、人件費のかかる人間がわざわざやるべきことではありません。
無駄の極みですよー。
消費者は本当に困っているから相談しているのであって、その解決にとって、なんの役にも立たない内容であり、私からするとただの『アリバイ作り』でしかありません。
おそらく、「KGI」も「KPI」も設定していないでしょうし、一番肝心である『提供価値』が皆無です。
それをなんとも思わない『群れ』であるところが、本当に怖いですね。
こういう『無駄』なことが、いくらデジタルが進化しても、まだまだ残ってしまっているのが日本です。
データベースからのレポートではなく、いまだにWordでベタ打ちしてる文書(フォントは読みづらい明朝でレイアウトはデフォのままで無駄な全角・半角スペースや改行がたくさんあるような相手に対する配慮と工夫がゼロなヤツ)ってのが、腐るほどありますからねwww
https://ameblo.jp/orokadaneningenwa/entry-12837012430.html
やっぱ、こういうセコくて無駄なことを、世の中から排除するためには、ちゃんとデジタルのことを理解している「デジタル・イノベーショングループ」の台頭しかないのかなー。
https://ameblo.jp/orokadaneningenwa/entry-12835721309.html
まあ、まずはあらゆるまちに「GovTech」の設置ですかね。
これはすぐにでも、実現可能なはずてす。
♪本当は言葉で 大声で言いたくて 誰か知っててほしくて 一人じゃ辛くて…♪
以上になります。