2024-06-17 | おーりたぼーり

おーりたぼーり

百聞は一見にしかず。
百見は一験にしかず。
明日もあさっても、たくさんの発見が転がっているはず。

職権探知主義
訴訟資料の提出を当事者のみに委ねず、裁判所の職責ともする建前

事実認定
具体的事実の存否を判断する作業

弁論の全趣旨
口頭弁論に表れた一切の資料(証拠資料を除く)
 当事者や訴訟代理人の弁論の内容や態度等

本証
当事者が自ら証明責任を負う事実を証明するために提出する証拠
裁判官に確証を得させる必要あり

反証
相手方の主張した事実を否定するために提出する証拠
 裁判官の確証を動揺させて存否不明の状態に持ち込むことができれば、立証活動としては成功

証明
事実の存否について裁判官が確信を得た状態
 裁判官に確信を得させようとする当事者の努力

疎明
裁判官が、一応確からしいとの心証を得た状態
 裁判官に一応確からしいとの心証を得させようとする当事者の努力

顕著な事実
職務上顕著な事実
裁判官が職務の遂行上知った事実
公知の事実

当事者間に争いのない事実
自白された事実
擬制自白の成立した事実

 

 

後見・保佐・補助