2024-06-05 | おーりたぼーり

おーりたぼーり

百聞は一見にしかず。
百見は一験にしかず。
明日もあさっても、たくさんの発見が転がっているはず。

証拠の収集方法 

裁判外
 ①依頼者の手持ちの資料
 ②官公庁や金融機関等において証明書等を入手する
 ③訴え提起前における照会
 ④訴え提起前における証拠収集処分

裁判上
 ①求問権
 ②当事者照会
 ③調査嘱託の申出
 ④文書提出命令の申立て
 ⑤文書送付嘱託の申出
 ⑥訴訟記録提示の申出(受訴裁判所が保管する訴訟記録)(実務)

証拠保全の申立て
 裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、証人尋問、当事者尋問、検証、書証の取調べ等をすることができる。

 

 

相続