判決

 

被告人を懲役8年と処する

未決勾留180日をそれに算入する。

 

被告は51歳。

児童発達支援施設の常勤職員で児童指導員という立場にありながら、

保護すべき幼い児童を無事に送り届ける役割を悪用し、送り届が最後の児童と

2人きりになると人目につかないように車を駐車させ、車内で性犯罪を行った。

 

心身未熟な児童を性欲のおもちゃにするように、自分の性欲を満喫させた。

児童の人格を深く傷つけ心身的成長に大きな影響を及ぼしたことは

相当重い重罪であり反省していると述べる一方で、性的行為に及んだのは、

児童の言動によるものと到底反省とは異なり、はなはだ不十分な動機を述べ、

今後児童の成長に及ぼす精神的影響は重大である。

 

被害者の父は厳重処罰を強く求めている。

 

強く非難されるべき被告を、強く非難する人は誰なんだろう・・・

いつ、強く非難されるんだろう・・・

言葉の上だけで実は非難されようがないのである。非難ではなく

とがめる、咎める、詰る責めるのが正しいのではないかと思うくらい

言葉が空しく感じてしまう。

 

おおよそ58歳で出所する。

まだまだ元気で、知らない土地で仕事を探す振りをしながら・・

そしてまた獲物を狙うように再犯するだろう。

 

このカバのような面構えの男は児童の所在地を知っているのであるからにして、

もしかしたら、児童の自宅の周辺を彷徨くかも知れない・・・。

 

家族とすれば当然、保護すべき児童の事を思えば「転居」やむを得ないでしょう。

なぜ?悪いのは加害者なのに・・被告なのに・・

 

しかし、誰が転居費用を出すのか疑問。

悔しいが現状では被害者が負担しなくてはならないと推測する。

 

被告人は金を出さず、刑務所に入り出てきたら生活保護。

優雅な「無敵な人」になるのである。

 

被害者は悔しくて悲しい気持ちを癒やされることもなく

費用負担に追われ、心は落ち着かない・・・。

 

被害者の為に以下の制度がありますが、十分な配慮はされていないと聞いています。

例えば、保護観察所の調査が不十分で、

殺人事件の犯人が、出所して被害者遺族の自宅の近所に住むことを許可したばかりに

被害者遺族は家族を殺した相手の顔を姿を近所で見かけ、

心の底から湧き上がる復讐したくなる気持ちを抑えなくてはなりません。

 

あなたなら?どうしますか?どう考えますか?

犯人が近所にいるとわかっていて、平常心で暮らせますか?

 

出所させるな、反省が足りないなど

被害者の意見を受け入れられることは考慮されない現実もあるので

法務省の制度は絵に描いた「理想社会」なのですから「無念」であり

被害者にとっては絶望的な社会です。

 

が、一応・・・こんな制度が在る事を

事件に無関係な皆さんも知っておいてください。

 

<以下↓ 法務省のホームページより抜粋>

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被害者等通知制度

◎更生保護における被害者等通知制度では、犯罪被害にあわれた方々からのご希望に応じて、仮釈放・仮退院等審理に関する事項、保護観察中の処遇状況に関する事項等を通知しています。

◎詳細については、
  加害者が刑事処分になった場合は、こちら
  加害者が保護処分になった場合は、こちら
をご覧ください。

相談・支援

※令和6年5月7日から、オンラインでの相談受付が可能となりました(受付後、電話又は来所で相談をしていただくことになります)。

◎保護観察所の被害者支援専任の担当者が、犯罪の被害にあわれたことによる悩みや不安などをお聴きし、ご相談に応じます。

◎お問い合わせに応じて、意見等聴取制度、心情等聴取・伝達制度、被害者等通知制度やその手続などについてご説明し、情報を提供します。

◎ご相談に応じて関係機関等を紹介し、そのご連絡やご相談を補助するなど、関係機関等で行っている制度やサービスをご利用いただけるよう支援します。

実際に制度を利用した方々の体験談こちらでご覧になれます。

各制度に関するQ&Aこちらでご覧になれます。


〇 更生保護における犯罪被害者等施策へ

〇 保護局フロントページへ

◎希望がある場合は、相談受付フォームの利用又はお住まいの地域にある保護観察所までお電話などでお問い合わせください。


各制度の概要や手続の流れなどの詳細は、以下のリーフレットやパンフレットでもご覧になれます。

 

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裁判の傍聴は趣味じゃない。

傍聴しなくては事件の真実が分からない。

真実を知ってこそ被害者の気持ちに寄り添える。