マル優を受けるのに「遺族年金証書」だけではなぜ駄目なんだろう・・・

 

信金の窓口で私は問いました。

 

マル優は国の制度なのに、遺族年金証書と本人確認書類以外に

金融機関に「妻である証明」として戸籍謄本を提出する義務はあるのだろうか。

 

副支店長 滝汗  

国税庁のホームページでマル優について確認しました。この通り、要件があり確認書類が決められています。

 

 予防      

そうですか。では、遺族年金は妻以外にも受け取れますが、未成年者の子どもがマル優を受ける場合はどのような証明を必要とするのですか?

 

副支店長 滝汗   

いえ・・それは子どもは血族が証明されていますので不要です。妻は血が繋がっていないので・・証明が必要なのです。

 

 予防     

え~~!!おかしいですね。血が繋がっていない証明?そんな事はないですよ。遺族年金証書には誰が死んだかは証書には書いてありません。誰が誰の子どもでも妻でも夫の場合もあります。主たる生計をになっていた方がなくなり、その扶養家族に遺族年金が支給されるもので、亡くなった人の関係性は年金申請するときに必要な書類を提出し、審査されて決定されているからこそ遺族年金証書が発行されているんです。証書が発行され遺族年金支給が決定された時点で、誰の妻、誰の子どもかは不問なんです。審査が終了しているのです。国税庁も金融庁も調べましたし問い合わせしましたが、年金証書と個人確認書類の必要以外は要求していません・・・他の銀行も同じです。

 

副支店長 滝汗 

 「うちの信金が決めていること」ですから・・・。皆さんにお願いしています。本部にも再度確認します。

 

 予防   

遺族年金のことをご存じであれば、このおかしさに気がついて、手数料がかかる戸籍謄本などの確認書類は不要とわかるはず。あなたたちはプロですから、信用しておかしいと思っても誰も指摘しないから、あなたたちも良いと思ってきたんでしょう。しかし、これはマル優を受けられるべき受益者にとっては不利益なのです。提出を求められた書類を提出しなければマル優が受けられない仕組みなのですか?要件を満たしている証明は「証書」で十分だと考えますが、いかがですか・・ちなみに妻である証明を求めているのは「寡婦年金」ですよ。ムキー

 

↓ 以下 注釈

寡婦年金は、死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間および国民年金保険料免除期間が10年以上ある夫が亡くなったときに、その夫と10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあり、死亡当時にその夫に生計維持されていた妻が60歳から65歳までの間受けることができます。

 

マル優対象となる人(国税庁ホームページから抜粋)

この制度を利用できる人は、国内に住所のある個人で、障害者等に該当する人に限られています。この「障害者等」とは、身体障害者手帳の交付を受けている人や障害年金を受けている人など一定の要件を満たす「障害者」と、遺族年金や寡婦年金を受けている妻など一定の要件を満たす「その他の人(妻)」をいいます。

なお、令和3年4月1日以後、労働者災害補償保険法の複数事業労働者傷病年金を受けている人、複数事業労働者障害年金を受けている人および複数事業労働者遺族年金を受けている遺族(妻に限ります。)が障害者等に対する少額貯蓄非課税制度等の対象者に加えられました。

 

 

午前11時半  窓口のシャッターが閉まりました。

午後12時半まで休憩時間です。むかつき

 

この日はここまでで帰りました。

家に帰り、事の次第を国税庁、金融庁にメール。

知り合いの国会議員秘書にメールしました。