旅行中で暇だったので、今年の予備試験の答案構成を各科目20分程度で作ってみました。
間違っているところ、不十分なところも多いとは思いますが、これが書けていれば合格答案にはなるでしょう、という目安にはなると思います!
個人的に、民訴は深く考えると余計なこと書いて整合性が取れなくなったり、間違えてしまうタイプの難しい問題ではないか、と思います。
民法
715監督責任者不法行為損害賠償請求
他人を使用、事務執行について、Bの不法行為該当性 ☆事実認定
415安全配慮義務の債務不履行損害賠償請求
安全配慮義務(☆事実認定)、違反、帰責事由(手足となって動く履行補助者の過失があるので、信義則上履行者の故意過失と同士できる ☆事実認定)、損害、因果関係
415メリット 時効にかかりえない、履行補助者の過失を債務者の過失と同視でき帰責性アリと認定できる
デメリット 債務の認定、手足となって動いているといえるか、履行遅滞が請求時から始まる
715メリット 債務の認定不要、履行遅滞が不法行為時から始まる
デメリット 時効にかかりえる(知った時期の認定)、選任監督につき過失がないと立証しうる(履行補助者の過失じゃたりない)
偽装離婚無効
主張適格…無効事由に当たる場合、当然無効なのであり
意思の欠缺…離婚後の状態を観念できないので、届け出に向けたものでok→なし ※後述のように詐害行為で対処できるので偽装離婚を認めても弊害はない
詐害行為
身分行為の面もあるが、債務負担行為の側面もある→過大なら取消せる ☆事実認定
民訴
1
固有必要的共同訴訟
実体法的観点と訴訟法的観点から判断→どちらの観点からも必要的に共同訴訟とすべきとは言えない
類似必要的共同訴訟
判決効が拡張される関係→(会社と代表の場合、信義則上も判決効が拡張されないという立場をとる)判決効は拡張されえない
通常共同訴訟
権利義務、原因が同種
2
訴訟告知
参加的効力が生じる場合は?参加していない被告知者保護から限定すべき
→①根拠趣旨は、敗訴責任の共同負担→訴訟に参加しないものにも敗訴責任を共同負担させるほどの関係が必要=告知者と被告知者間に告知者敗訴を直接原因として求償又は賠償関係が成立する実体的関係
→結論 規範を直接検討すると、Xが敗訴することでそのままZに請求できる関係にない
→②根拠趣旨は、代替的手続き保障→手続き保障がなされたといえる関係が必要
→結論 逆説的に当該場合に参加的効力が及ぶとした場合、Xが敗訴すると、当然にZに請求できるとすると、Xは真剣にYに訴訟追行しないおそれがある以上、代替的手続き保障がなされるとはいえない(この説は厳しいかも)
→③根拠趣旨は、敗訴責任の共同負担→訴訟に参加しないものにも敗訴責任を共同負担させるほどの関係が必要、被告知者の補助参加が期待できないような関係の場合は及ばない
→結論 告知者の相手方は、被告知者の代表なので、補助参加が期待できない
※修正してもいいけど、厳しいかも
既判力
根拠は手続き保障に基づく自己責任、趣旨は紛争の一回的解決
→既判力が及ぶ主観的範囲は原則、手続き保障がなされた当事者→後訴の一方当事者は前訴の当事者じゃない→but代替的に手続き保障がなされたとされるor手続き保障が必要ないような者を類型的に列挙した2項各号にあたれば、既判力が及びうる→各号にあたらない
信義則上の効力
既判力の趣旨根拠から、主観的範囲が拡張できないか?
→ZがYの一人会社で代替的手続き保障がなされているという事情もないので×
※そもそも既判力書く必要ないかも? 援用したい内容は理由中の判断なので、
3
41条同時審判が使える
(分離の趣旨…訴訟の複雑化回避、審理の弾力化→争点が両立しない関係でどちらかが認められれば、どちらかが認められない関係である以上、複雑化がおこったり、分離することで弾力化が図られることもない→趣旨に資さない→濫用)
商法
・検査役選任権等と違って、請求時に要件は満たしていればいいので、満たす。
・議題提案権、議案提出(提案)権拒絶→原則、法令上義務とされていないので違法とならない→but趣旨は株主の意思反映
→拒絶された議題が当該決議議題と密接に関連し、審議するうえで必要かつ有益であるにも関わらず、恣意的に拒絶した場合は株主の意思を反映するという利益を害し、違法
議題は要件を満たす
議案も当該議題の下では要件を満たす
→違法
☆事実認定
※規範・裁判例を知らなくても、趣旨から事情を使える形で規範を立てて論じられていればok 使う条文、文言には注意が必要
423-3-1に当たるか
利益相反か?直接取引か?間接取引か?→直接取引 ☆事実認定
損害といえるか?→急ぎであったからといって、相場以上の賃料を支払う合理的理由にならない 150万×12か月 ☆事実認定
427-1にあたりそう but 428(直接取引と認定した場合) 責任限定契約の趣旨にも反しない
民実
1(1)
金銭返還請求権を被保全債権とした、80万売買代金債権の仮差押処分の申立
※債務名義として執行文の付与を受けても、債権譲渡がなされた場合第三者に対抗できない(執行法22,26,23)、代金が支払われて別の目的で使われたら執行できないところ、第三者に対抗でき、支払いを禁じることができる(50-1)
1(2)消費貸借契約に基づく貸金返還請求権+履行遅滞に基づく損害賠償請求権
1(3)被告は原告に、金100万円及びこれに対する28/9/30日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え
1(4)消費貸借の事実(返還の合意+金銭の交付=貸し付けた 使用貸借なら貸し渡した)+終了原因事実(返還時期の合意+到来)+利息発生期間経過
2(1)本件消費貸借契約の履行として100万円を支払った
2(2)~(省略)~相殺の意思表示、引き渡しの事実主張必要∵反対債務を履行していない場合同時履行の抗弁の存在効によって相殺の抗弁を主張できない
3消費貸借契約の弁済日には、時効消滅が成立しておらず、どちらも弁済期にありその当時相殺適状にあった→のちに時効消滅しても相殺できる
4頑張って書く ☆事実認定